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○個別改定項目(その2)について-4 (455 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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(1) 地域支援体制加算1の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局
であること。
イ 調剤基本料1を算定している
保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分
な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分
な実績を有していること。

(1) 次のいずれにも該当する保険薬
局であること。

(2) 地域支援体制加算2の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局
であること。
イ (1)のイ及びロに該当する保険
薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当
の実績を有していること。

(新設)

(3) 地域支援体制加算3の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局
であること。
イ 調剤基本料1以外を算定して
いる保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る必要
な体制が整備されていること。
ハ (1)のハに該当する保険薬局で
あること。

(新設)

(4) 地域支援体制加算4の施設基準
(2)のロ並びに(3)のイ及びロに該
当する保険薬局であること。

(2) 次のいずれにも該当する保険薬
局であること。
イ 調剤基本料1以外を算定して
いる保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る必要
な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る相当
の実績を有していること。

第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算1に関する施
設基準
(1) 調剤基本料1を算定している保
険薬局において、以下の①から③ま
での3つの要件を満たし、かつ、④

第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設
基準
(1) 以下のア又はイの区分に応じ、そ
れぞれに掲げる基準を満たすこと。
ア 調剤基本料1を算定する保険薬

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調剤基本料1を算定している
保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分
な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分
な実績を有していること。