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○個別改定項目(その2)について-4 (289 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2



第1

医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-③】

情報通信機器を用いた医学管理等に係る
評価の見直し

基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
情報通信機器を用いた場合の医学管理等について、要件及び評価を見直
す。

第2

具体的な内容
情報通信機器を用いて行った医学管理等については、以下のとおり整
理する。


検査料等が包括されている医学管理等については、情報通信機器を
用いた実施を評価の対象としない。
○ 上記以外の医学管理等については、以下に該当するものを除き、評
価の対象とする。
① 入院中の患者に対して実施されるもの
② 救急医療として実施されるもの
③ 検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの
④ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不
可とされているもの
⑤ 精神医療に関するもの
1.検査料等が包括されている地域包括診療料、認知症地域包括診療料
及び生活習慣病管理料について、情報通信機器を用いた場合の評価対
象から除外する。








【地域包括診療料】
[算定要件]
(削除)



【地域包括診療料】
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号A
003に掲げるオンライン診療
料を算定する際に地域包括診療

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