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○個別改定項目(その2)について-4 (306 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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までを満たすものであるこ
と。

までを満たすものであるこ
と。

【緩和ケア病棟入院料】
[施設基準]
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基
準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施設基

ヲ データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。
(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基

(1)のイからリまで及びヲを満た
すものであること。

【緩和ケア病棟入院料】
[施設基準]
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基
準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施設基

(新設)

【精神科救急急性期医療入院料】
[施設基準]
十四 精神科救急急性期医療入院料
の施設基準等
(1) 精神科救急急性期医療入院料の
施設基準
ル データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。

【精神科救急入院料の施設基準等】
[施設基準]
十四 精神科救急入院料の施設基準

(1) 精神科救急入院料の施設基準

(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基

(1)のイからリまでを満たすもの
であること。

(新設)

[経過措置]
データ提出加算に係る施設基準について、令和4年3月 31 日におい
て、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13 対1)、障害
者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料
又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関につい
ては、許可病床数が 200 床以上のものにあっては令和●年●月●日ま
での間、許可病床数が 200 床未満のものにあっては令和●年●月●日
までの間、令和4年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支えない。
また、令和4年度診療報酬改定前からデータ提出加算に係る届出を
行っていることが要件とされている入院料を届け出ていない保険医療
機関であって、新たにデータ提出加算に係る届出が要件化される入院
料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当
該保険医療機関において 200 床未満であり、かつ、電子カルテシステ
ムが導入されていない等、データの提出を行うことが困難であること
について正当な理由があるものについては、当分の間、令和4年度診
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