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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (9 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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要とする「自動給付」の形で給付することは差し支え
ないこととしております。



(年間上限の算定期間に関する御意見)
・ 年間上限の算定期間を「8月から翌年 7 月まで」
とすると、療養開始時期によっては医療費の累積が
分断され、同じような継続治療でも年間上限の適用

年間上限の計算期間については、実務的な課題を
踏まえ、既存の年間の外来療養に係る高額療養費や
高額介護合算療養費の仕組みと同様とする観点か
ら、「8月から翌年7月まで」としており、ご理解い

有無や自己負担額に差が生じる可能性がある。多数
回該当と同様に「直近1年間」を算定期間とするこ
とで、療養開始時期による不公平を防ぎ、患者の経
済的・心理的負担の軽減につながる制度とすべきで
ある。
・ 病気や治療のタイミングは個人の意思でコントロ
ールできるものではないため、時期によって不公平

ただけますと幸いです。

が生じないよう、通算方法を柔軟化(例:任意の連
続する 12 ヶ月間とするなど)すべき。



(見直しによる財政影響に関する御意見)
・ 保険料が月に 100~200 円程度しか下がらない一方
で、高額療養費の自己負担上限額は数万円単位で増
えるのは釣り合いが取れておらず、制度改正に納得
できない。

今回の見直しは、
「高額療養費制度の在り方に関す
る専門委員会」で整理・合意された「基本的な考え方」
を踏まえ、「制度の持続可能性の確保」と「長期療養
者や低所得者に対するセーフティネット機能の強
化」という観点から行うものであり、その結果として



保険料軽減も生じるものです。
医療保険の加入者は全国民であることから、保険
料軽減効果という意味で申し上げれば、月額数百円
となりますが、今回の見直しは、「制度の持続可能性

ペットボトル1本分(月 117 円)とわずかな保険
料軽減と引き換えに患者・国民の命綱を奪うのはお
かしい。その程度の保険料であれば払うので、引き
上げはやめてほしい。
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