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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (31 ページ)
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| 出典情報 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》 |
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を受ける段階になってまで、重ねて「応能」「負
担」を強いられる。現行制度の所得区分5段階でさ
え、区分ア~ウはとくに過重である。むしろ従前の
ようにせいぜい2~3段階とするべき。
30
(制度の簡素化に関する御意見)
・ 年間上限の申請や還付手続、負担額の確認などが
「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」
において整理・合意された「基本的な考え方」におい
複雑になれば、患者や家族だけでなく医療機関や保
険者の事務負担も増加する。制度利用者に過度な負
担を課さないよう、簡素で利用しやすい制度とする
べきである。
・ 年間上限や多数回該当制度の仕組みは分かりにく
く、自分の負担額がどのように計算されるのか理解
することが難しい。患者が安心して制度を利用でき
て、「年間上限」については、「現物給付化」するた
めのシステム整備を待つのではなく、まずは「償還払
い」であっても「早急に実現を図る」と整理されてい
ることを踏まえ、本年8月から開始することしてお
ります。
「現物給付化」の在り方については、今後、システ
ム面での課題の整理も含めて関係者と検討を行って
るよう、制度設計を簡素化するべきである。
・ 原則本人からの申請となっているが、受診者側で
の対応は現実的に困難と考える。保険者又は保険者
から委託を受けている国保連等から本人に連絡し、
申請を促す方法を検討すべきである。
まいります。
申請方法等については、本政令と同日に公布・施行
される「健康保険法施行規則等の一部を改正する省
令(令和8年厚生労働省令第 117 号)」による改正後
の健康保険法施行規則等に規定しており、これに基
づき行われることとなります。
具体的な償還手続としては、計算期間(8月から
翌年7月まで)以後に、各保険者から償還払いする
こととなります。なお、保険者が実務上可能である
と判断した場合においては、被保険者本人からの申
31
担」を強いられる。現行制度の所得区分5段階でさ
え、区分ア~ウはとくに過重である。むしろ従前の
ようにせいぜい2~3段階とするべき。
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(制度の簡素化に関する御意見)
・ 年間上限の申請や還付手続、負担額の確認などが
「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」
において整理・合意された「基本的な考え方」におい
複雑になれば、患者や家族だけでなく医療機関や保
険者の事務負担も増加する。制度利用者に過度な負
担を課さないよう、簡素で利用しやすい制度とする
べきである。
・ 年間上限や多数回該当制度の仕組みは分かりにく
く、自分の負担額がどのように計算されるのか理解
することが難しい。患者が安心して制度を利用でき
て、「年間上限」については、「現物給付化」するた
めのシステム整備を待つのではなく、まずは「償還払
い」であっても「早急に実現を図る」と整理されてい
ることを踏まえ、本年8月から開始することしてお
ります。
「現物給付化」の在り方については、今後、システ
ム面での課題の整理も含めて関係者と検討を行って
るよう、制度設計を簡素化するべきである。
・ 原則本人からの申請となっているが、受診者側で
の対応は現実的に困難と考える。保険者又は保険者
から委託を受けている国保連等から本人に連絡し、
申請を促す方法を検討すべきである。
まいります。
申請方法等については、本政令と同日に公布・施行
される「健康保険法施行規則等の一部を改正する省
令(令和8年厚生労働省令第 117 号)」による改正後
の健康保険法施行規則等に規定しており、これに基
づき行われることとなります。
具体的な償還手続としては、計算期間(8月から
翌年7月まで)以後に、各保険者から償還払いする
こととなります。なお、保険者が実務上可能である
と判断した場合においては、被保険者本人からの申
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