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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (32 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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(見直しの必要性は一定理解するが、慎重になるべき
という御意見)
・ 高齢化の進展や医療技術の高度化に伴い医療費が
増加している現状を踏まえると、高額療養費制度を

今回の高額療養費制度の見直しは、高齢化の進展
や高額薬剤の開発・普及等により、医療費が年々増
大していく中において、「制度の持続可能性の確
保」と「長期療養者や低所得者へのセーフティネッ

含む医療保険制度の持続可能性を確保するための見
直しが必要であることは理解できる。しかし、その
負担を重い病気の患者に集中させるべきではない。
・ 制度そのものを見直す必要性は理解できるもの
の、今回の見直し案は長期療養患者や現役世代への
影響が大きく、内容としては適切とは言えない。制
度の持続可能性と必要な医療へのアクセスの両立を

ト機能の強化」の両立を図る観点から行うこととし
ております。こうした見直しの必要性について、一
定のご理解をいただいている御意見として受け止め
ております。
今回の見直しに当たっては、「高額療養費制度の
在り方に関する専門委員会」において延べ9回にわ
たって御議論いただき、制度全体の持続可能性の確

図るべきである。

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保の観点から、低所得者の方の負担に配慮しつつ、
主に療養期間が短期の方に追加の負担をお願いする
一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、
「年間上限」の仕組みを導入するとともに、年収
200 万円未満の方の「多数回該当」の金額を引き下
げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネ
ット機能を強化しています。

(見直しに伴うシステム改修等に関する御意見)
・ 今回の制度改正では所得区分や年間上限制度の導
入などに伴い、保険者や医療機関のシステム改修が
必要になると考えられる。しかし、その費用や実施
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今回の見直しにあたっては、
「高額療養費制度の在
り方に関する専門委員会」において延べ9回にわた
って御議論いただき、同専門委員会において整理・合
意いただいた「基本的な考え方」を踏まえて決定した