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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (15 ページ)
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| 出典情報 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》 |
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・ 社会保険料は上がり続けている一方で、高額療養費 (医療保険部会)において多岐にわたる論点につい
制度の給付内容は実質的に縮小されようとしている。 て議論いただきました。
負担だけが増え、保障が後退することには納得できな
また、高額療養費に関しては、「高額療養費制度の
い。
在り方に関する専門委員会」において延べ9回にわ
・ 誰もが安心して医療を受けられることが日本の国 たって御議論いただき、近年の医療費の伸び等に一
民皆保険制度の大きな特徴である。いざ病気になった 定程度対応した形での負担上限額の見直しを行って
ときの保障を縮小することは、制度そのものへの信頼
を損なうことにつながる。
・ 国民は、必要なときに支えてもらえるという前提で
保険料や税金を負担している。病気になった時の負担
をさらに求めることは、社会保障制度に対する国民と
の信頼関係を損なうものである。
・ 現役世代や中所得層は健康保険料の負担が年々増
いくことの必要性は理解する一方、長期療養者や低
所得者については適切な配慮が必要であるといった
考え方を整理いただき、こうした考え方を踏まえ、今
回の見直しを決定しました。
高齢化や高額薬剤の普及等を背景に、高額療養費
が医療費全体の倍のスピードで伸びている中で、今
回の見直しが、「制度の持続可能の確保」と「長期療
加しているにもかかわらず、高額療養費制度の自己負 養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化」
担上限額まで引き上げられると、負担が二重に増える の両立を図るものであるという趣旨をご理解いただ
ことになる。保険料を負担しながら、病気になった際 けますと幸いです。
のセーフティネットまで縮小されれば、国民皆保険制
度への信頼が損なわれかねない。
・ 高額医療費の自己負担上限額の引き上げは医療を
必要としている人々に対する偏見や差別を助長する
ことも考えられる。
16
(見直しにより結果的に医療費等の増大などの社会的
今回の見直しは、
「高額療養費制度の在り方に関す
な不利益が生じるという御意見)
る専門委員会」で整理・合意された「基本的な考え方」
を踏まえ、「多数回該当」の金額の据え置きに加え、
15
制度の給付内容は実質的に縮小されようとしている。 て議論いただきました。
負担だけが増え、保障が後退することには納得できな
また、高額療養費に関しては、「高額療養費制度の
い。
在り方に関する専門委員会」において延べ9回にわ
・ 誰もが安心して医療を受けられることが日本の国 たって御議論いただき、近年の医療費の伸び等に一
民皆保険制度の大きな特徴である。いざ病気になった 定程度対応した形での負担上限額の見直しを行って
ときの保障を縮小することは、制度そのものへの信頼
を損なうことにつながる。
・ 国民は、必要なときに支えてもらえるという前提で
保険料や税金を負担している。病気になった時の負担
をさらに求めることは、社会保障制度に対する国民と
の信頼関係を損なうものである。
・ 現役世代や中所得層は健康保険料の負担が年々増
いくことの必要性は理解する一方、長期療養者や低
所得者については適切な配慮が必要であるといった
考え方を整理いただき、こうした考え方を踏まえ、今
回の見直しを決定しました。
高齢化や高額薬剤の普及等を背景に、高額療養費
が医療費全体の倍のスピードで伸びている中で、今
回の見直しが、「制度の持続可能の確保」と「長期療
加しているにもかかわらず、高額療養費制度の自己負 養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化」
担上限額まで引き上げられると、負担が二重に増える の両立を図るものであるという趣旨をご理解いただ
ことになる。保険料を負担しながら、病気になった際 けますと幸いです。
のセーフティネットまで縮小されれば、国民皆保険制
度への信頼が損なわれかねない。
・ 高額医療費の自己負担上限額の引き上げは医療を
必要としている人々に対する偏見や差別を助長する
ことも考えられる。
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(見直しにより結果的に医療費等の増大などの社会的
今回の見直しは、
「高額療養費制度の在り方に関す
な不利益が生じるという御意見)
る専門委員会」で整理・合意された「基本的な考え方」
を踏まえ、「多数回該当」の金額の据え置きに加え、
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