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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (23 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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今回の自己負担上限額の引き上げに伴い、+1%
の自己負担分を廃止してほしい。

しておりませんが、「多数回該当」や「年間上限」に
は「1%」部分を求めないこととしており、ご理解い
ただけますと幸いです。

(付加給付制度に関する御意見)
・ 大企業の健康保険組合や国家公務員が加入する共
済組合には付加給付制度がある一方で、中小企業の

「付加給付」は、各健保組合が独自の判断の下、相
互扶助の考え方に基づき、健保組合自身の自主財源
の中で実施している取組です。

従業員が加入する協会けんぽなどには十分な付加給
付がない。今回の見直しは、結果として付加給付の
ない中小企業の従業員や家族により大きな負担を課
すことになり、不公平である。

今回の高額療養費の見直しによって、「付加給付」
の取扱いをどのように位置付けるかは各保険者の中
で検討されるものであり、その点についてご理解い
ただけますと幸いです。

(所得区分により自己負担上限額を決める現行の方法
やその公平性に関する御意見)
・ 同じ所得であっても、扶養する子どもの人数や家

今回の見直しは、
「高額療養費制度の在り方に関す
る専門委員会」で整理・合意された「基本的な考え方」
を踏まえ、現行(改正前)の制度において「大括り」

族構成によって生活の実態は大きく異なる。所得だ
けで負担区分を決めるのではなく、扶養家族の有無
や生活状況も考慮した、より公平な制度設計とする
べきである。
・ 現在のような区分方式ではなく、年間所得の一定
割合を自己負担の上限とする仕組みの方が公平であ
る。所得区分の境界による不公平を解消するために

であった所得区分について、応能負担の観点から、令
和9年8月から、現行の限度額から著しく増加しな
いよう配慮しつつ、所得区分を細分化することとし
ております。
他方、負担能力に応じた制度の在り方という観点
については、同専門委員会においても、将来的には、
所得区分をよりきめ細かいものとすべきという趣旨

も、所得比例型の制度設計を検討するべきである。
・ 現在の負担区分は所得区分の境目で負担額が大き
く変わるうえ、国民健康保険や後期高齢者医療制度
では前年所得を基準としているため、療養時点の実

の御指摘もあったところであり、所得変動の実態に
留意していく点を含め、今後の課題の一つと考えて
おります。

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