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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (37 ページ)
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| 出典情報 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》 |
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年収区分の細分化により公平性が高まるように見
えるものの、自己負担上限額も引き上げられること
で低所得者の負担はむしろ重くなっている。特に年
収 370 万円以下の層では、年額ベースの負担が高所
得層より重くなる場合があり、低所得の高齢者が安
心して医療を受けられるよう、より負担を軽減すべ
きである。
・ 健康保険料は受けた医療に応じて負担すべき。
・ 保険負担が何歳になっても3割負担になるのな
ら、高額医療の上限は、むしろ下げてほしい。
・ 生活保護を受けた方が医療面で救われるというよ
うな逆転現象や絶望感を国民に抱かせる制度設計は、
労働意欲を削ぎ、社会の公平性を著しく損なう。
36
(所得区分をもっと細分化すべきという御意見)
・ どうしても負担を増やす必要があるなら一律で上
限を上げるのではなく、単身者や中低所得者の負担
が重くなりすぎないようにもっと細かく所得区分を
分けるべき。
・ 一番上の所得区分(年収約 1,650 万円以上)につ
いて、より上位の区分を作り、より高い限度額区分
今回の見直しは、「高額療養費制度の在り方に関
する専門委員会」において延べ9回にわたって御議
論いただき、整理・合意いただいた「基本的考え
方」を踏まえたものであり、「月額上限額」につい
ては、応能負担の考え方に基づき、所得区分を細分
化する一方で、「長期療養者へのセーフティネット
機能の強化」という観点から、「多数回該当」や
を複数設定すべき。
・ 年収の中央値が 300 万円台なのに、年収約 770 万
円~約 1,160 万円の人と、年収 370 万円の人の年間
上限が同じなのはおかしい。
「年間上限」については、負担額が現行よりも増加
しないよう、所得区分を細分化しておりません。
その上で、全世代型の社会保障制度の構築という
観点からも、「応能負担」という観点は重要であ
37
年収区分の細分化により公平性が高まるように見
えるものの、自己負担上限額も引き上げられること
で低所得者の負担はむしろ重くなっている。特に年
収 370 万円以下の層では、年額ベースの負担が高所
得層より重くなる場合があり、低所得の高齢者が安
心して医療を受けられるよう、より負担を軽減すべ
きである。
・ 健康保険料は受けた医療に応じて負担すべき。
・ 保険負担が何歳になっても3割負担になるのな
ら、高額医療の上限は、むしろ下げてほしい。
・ 生活保護を受けた方が医療面で救われるというよ
うな逆転現象や絶望感を国民に抱かせる制度設計は、
労働意欲を削ぎ、社会の公平性を著しく損なう。
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(所得区分をもっと細分化すべきという御意見)
・ どうしても負担を増やす必要があるなら一律で上
限を上げるのではなく、単身者や中低所得者の負担
が重くなりすぎないようにもっと細かく所得区分を
分けるべき。
・ 一番上の所得区分(年収約 1,650 万円以上)につ
いて、より上位の区分を作り、より高い限度額区分
今回の見直しは、「高額療養費制度の在り方に関
する専門委員会」において延べ9回にわたって御議
論いただき、整理・合意いただいた「基本的考え
方」を踏まえたものであり、「月額上限額」につい
ては、応能負担の考え方に基づき、所得区分を細分
化する一方で、「長期療養者へのセーフティネット
機能の強化」という観点から、「多数回該当」や
を複数設定すべき。
・ 年収の中央値が 300 万円台なのに、年収約 770 万
円~約 1,160 万円の人と、年収 370 万円の人の年間
上限が同じなのはおかしい。
「年間上限」については、負担額が現行よりも増加
しないよう、所得区分を細分化しておりません。
その上で、全世代型の社会保障制度の構築という
観点からも、「応能負担」という観点は重要であ
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