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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (35 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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がんや難病等の長期療養者は、治療開始時点の高
額療養費制度を前提に治療計画や家計設計を行って
いるため、自己負担上限額を引き上げることは、治
療中の患者に事後的な負担増を課すことになり、受
診抑制や治療中断につながるおそれがある。このた
め、制度改正時点ですでに高額療養費制度を利用し

ている患者については、現行制度を継続適用するな
どの経過措置を設けるべきである。
・ 月額上限の引上げにより、これまで多数回該当の
対象となっていた患者が上限額に達しなくなり、多
数回該当の軽減措置を受けられなくなる可能性があ
る。多数回該当の金額が据え置かれても、対象から
外れる患者が増えれば実質的な負担増となるため、

担限度額となるので、現在のご負担額から変わりま
せん。
また、本年8月以降に高額療養費の適用を受ける
こととなった方についても、最初の3回分(3ヶ月
分)は、医療費の伸びに応じた御負担をお願いする
ことになりますが、その後の負担額は、現在多数回
該当を利用されている方と変わらず、また、年間上
限により上限額が設定されることになります。

必要な経過措置を検討すべきである。

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(負担の在り方に関する御意見)
・ 所得格差が大きくなっている現状を踏まえると、
現在の設定は中低所得者の負担が大きい。中低所得
者への負担率は増やさず、高所得者や超高所得者・
資産家の負担をより高くしてほしい。
・ 年収 200 万円未満の低所得者層に対しての優遇に

今回の見直しは、
「高額療養費制度の在り方に関す
る専門委員会」において延べ9回にわたって御議論
いただき、整理・合意いただいた「基本的考え方」を
踏まえたものであり、「月額上限額」については、応
能負担の考え方に基づき、所得区分を細分化する一
方で、「長期療養者へのセーフティネット機能の強

理解ができない。元々対して税金も保険料も低い
か、あるいは納めていないのに、優遇しすぎであ
る。

化」という観点から、「多数回該当」や「年間上限」
については、負担額が現行よりも増加しないよう、所
得区分を細分化しておりません。
その上で、全世代型の社会保障制度の構築という

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