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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (22 ページ)
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| 出典情報 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》 |
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・
70 歳未満の世帯合算は、各受診の自己負担額が
21,000 円以上のものに限られている。70 歳以上と同
様に、この要件の撤廃や段階的な引き下げを検討し
てほしい。
・ 今回新設される年間上限は、本来極めて有益なも
のであるはずだが、現代医療では複数の医療機関や
位をどのように考えるのか、例えば、長期療養者や低
所得者への配慮を優先すべきではないか、などとい
った課題を整理する必要があり、慎重な検討が必要
であると考えております。
調剤薬局の利用により医療費が少額に分散しやすい
中で、1回あたり 2 万 1,000 円未満の支払いが合算
対象外となるため、年間で高額な医療費を負担して
いても年間上限の適用対象に届かない場合があり、
年間上限が十分に機能しないおそれがあるため、2
万 1,000 円基準の大幅な引き下げ・撤廃を求める。
(暦月単位の仕組みに関する御意見)
高額療養費制度における運用上の課題について
・
22
算定が月でまとめられる事を考えると、月跨ぎで
上限に達しないため、年間上限に該当するまではそ
の値上がり分を払い続ける事となり、月収が乏しい
時点で金銭的な問題で治療を継続できない、断念せ
ざるを得ない状況を作りかねない。
・ 高額療養費制度は現在も暦月単位で計算されるた
め、同じ治療内容や総医療費であっても、治療日程
は、可能な限り改善していくことができるよう、検討
を進めていくことが必要と考えております。
システム面での課題、実務面での課題などを整理
しつつ、可能な点から検討を進めてまいります。
が月をまたぐかどうかによって自己負担額が変わる
問題がある。制度上の不公平は改善すべき。
23
(超過分の医療費の1%を自己負担限度額に加算する
仕組みに関する御意見)
22
超過分の医療費の1%を自己負担限度額に加算す
るという仕組みについては、今回の見直しの対象と
70 歳未満の世帯合算は、各受診の自己負担額が
21,000 円以上のものに限られている。70 歳以上と同
様に、この要件の撤廃や段階的な引き下げを検討し
てほしい。
・ 今回新設される年間上限は、本来極めて有益なも
のであるはずだが、現代医療では複数の医療機関や
位をどのように考えるのか、例えば、長期療養者や低
所得者への配慮を優先すべきではないか、などとい
った課題を整理する必要があり、慎重な検討が必要
であると考えております。
調剤薬局の利用により医療費が少額に分散しやすい
中で、1回あたり 2 万 1,000 円未満の支払いが合算
対象外となるため、年間で高額な医療費を負担して
いても年間上限の適用対象に届かない場合があり、
年間上限が十分に機能しないおそれがあるため、2
万 1,000 円基準の大幅な引き下げ・撤廃を求める。
(暦月単位の仕組みに関する御意見)
高額療養費制度における運用上の課題について
・
22
算定が月でまとめられる事を考えると、月跨ぎで
上限に達しないため、年間上限に該当するまではそ
の値上がり分を払い続ける事となり、月収が乏しい
時点で金銭的な問題で治療を継続できない、断念せ
ざるを得ない状況を作りかねない。
・ 高額療養費制度は現在も暦月単位で計算されるた
め、同じ治療内容や総医療費であっても、治療日程
は、可能な限り改善していくことができるよう、検討
を進めていくことが必要と考えております。
システム面での課題、実務面での課題などを整理
しつつ、可能な点から検討を進めてまいります。
が月をまたぐかどうかによって自己負担額が変わる
問題がある。制度上の不公平は改善すべき。
23
(超過分の医療費の1%を自己負担限度額に加算する
仕組みに関する御意見)
22
超過分の医療費の1%を自己負担限度額に加算す
るという仕組みについては、今回の見直しの対象と