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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (6 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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月ごとの出費で生計を管理しており、年間の金額を
ベースにして考えるほどの経済的余力がない)。

(高額療養費制度の重要性についての御意見)
・ 誰もが突然の病気やけがに見舞われる可能性があ


り、高額療養費制度は最後のセーフティネットであ
る。その機能を弱めるような改正はすべきでない。
・ 高額療養費制度は医療保険制度において最も重
要。たとえ通常の窓口負担割合が上がるとしても、
高額療養費制度だけは死守すべき。

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負
担が過重なものとならないよう、自己負担額に上限
を設ける制度であり、医療保険制度における重要な
仕組みの一つです。高額療養費制度を将来にわたっ
て持続可能なものとしつつ、他方で、高額療養費制度
の位置付けや考え方を十分に踏まえ、
「高額療養費制
度の在り方に関する専門委員会」において、当事者を
始め、制度を支える多くの関係者に議論を重ねてい
ただいた「到達点」が今回の見直しですので、ご理解
いただけますと幸いです。
大切なセーフティネット機能である高額療養費制



(制度改正を行うタイミングについての御意見)
・食料品や光熱費などあらゆる物価が上昇し、家計負
担が増えている状況の中で、さらに高額療養費の自
己負担まで引き上げるべきではない。国民生活が厳
しい時期に行う制度改正としては適切ではない。

度を、将来にわたって守っていくためには、必要な見
直しを適時適切に実施していくことが必要と考えて
おります。
今回の見直しに当たっては、
「高額療養費制度の在
り方に関する専門委員会」において延べ9回にわた
って御議論いただき、近年の医療費の伸び等に一定
程度対応した形での負担上限額の見直しを行ってい
くことの必要性は理解する一方、長期療養者や低所
得者については適切な配慮が必要であるといった考
え方を整理いただき、こうした考え方を踏まえ、今回

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