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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (25 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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層間の不公平感が拡大するおそれがある。所得が一
定水準を超えただけで自己負担上限額が大きく上昇
する仕組みでは、真面目に働いて所得を得た人ほど
大きな負担を負う、低所得でいた方が「得」になる
構造は、働き控えに繋がる。
・ 高所得者ほど保険料負担が大きいにもかかわら
ず、高額療養費制度の自己負担上限額も高く設定さ
れているため、保険としての保障機能が弱くなって
いる。急な傷病や家族の治療による大きな負担を避
けるため、給付・保障は原則一律とし、所得再分配
は自己負担額ではなく所得税や保険料によって行う
べきである。高所得者への負担調整は累進課税や保
険料率の見直しで対応し、負担が大きい層ほど保障
が薄くなる制度構造を改める必要がある。
・ 現在の制度は共働き世帯の実情を十分に反映して
おらず、夫婦が別々の健康保険に加入している場
合、世帯合算の恩恵を受けにくい。年間上限制度が
導入されても、夫婦それぞれに上限が適用されるた
め、世帯全体の自己負担上限が実質的に 2 倍となる
場合がある。現役世代の公平性の観点から、共働き
世帯についても実態に応じた救済措置や、世帯単位
で負担を評価できる仕組みが必要である。
・ 収入に応じて自己負担額を上げるだけでなく、地
方と都会における地価や物価も考慮すべきである。
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