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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (33 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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可能性について十分な検証が行われているとは思え
ない。
・ 年間上限制度の新設には、システム改修や事務処
理、人件費など新たな行政コストが伴う。制度の複
雑化による運営負担も考慮すると、得られる財政効
果が十分か疑問であり、制度改正による効果と追加

ものであります。
所得区分の細分化に関する施行時期については、
保険者等のシステムの改修やレセプト(診療報酬明
細書)の記載事項変更に伴う審査支払機関や医療機
関等のシステム改修・事務変更の準備などに一定の
期間を要することを踏まえ、令和9年8月施行とし

コストを総合的に比較した上で、その必要性や有効
性を検証すべきである。
・ 医療機関では月額上限額の変更や年間上限の新設
に対応するためのシステム改修や窓口業務の見直し
が必要となる。レセプトコンピュータや会計システ
ムの改修には通常一定の準備期間を要するにもかか
わらず、令和8年7月の公布から令和8年8月1日

ております。

の施行まで約1か月しかなく、実務上の対応が困難
である。十分な移行期間を確保すべきである。ま
た、こうしたシステム改修に対し、国からの補助金
等の財政的な支援措置を検討すべきである。

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(低所得者への配慮が不十分であるという御意見)
・ 低所得者の場合、年間上限額に到達しても破滅的
医療支出を超える計算になるため貧困を防ぐ目的と

今回の高額療養費制度の見直しでは、
「年収 200 万
円未満の方」の多数回該当の金額を引き下げ、「年間
上限」の金額についても、他の所得区分よりも低い金

しては不十分。低所得者については限度額の引き下
げも含めて検討すべき。

額(41 万円)に設定することにより、所得が低い長
期療養者のセーフティネット機能を強化しておりま
す。
また、一人当たり医療費全体の伸びにあわせて月

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