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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (30 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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患者や家族にとって、制度の複雑化は大きな負担で
あり、より分かりやすい仕組みとするべきである。
・ 所得区分を細分化すればするほど、自分がどの区
分に該当するのか理解しにくくなり、医療機関や保
険者による説明も困難になる。患者が制度を理解で
きず混乱するため、過度な複雑化は避けるべきであ

限」を新設することとしています。
また、現行(改正前)の制度において「大括り」で
あった所得区分について、応能負担の観点から、令和
9年8月から、現行の限度額から著しく増加しない
よう配慮しつつ、所得区分を細分化することとして
おります。

る。
・ 所得区分の細分化自体は望ましいが、健康保険組
合等では標準報酬月額の随時改定により所得区分が
頻繁に変わるため、届出時期によっては実際の所得
区分と異なる自己負担限度額が適用され、後から差
額精算が必要になることがある。区分の細分化によ
りこうした事務処理や利用者負担はさらに増えるお

こうした見直しの内容については、「専門委員会」
において整理・合意いただいた「見直しの考え方」を
踏まえて決定したものであり、
「制度の持続可能性を
確保」しつつ、「長期療養者や低所得者のセーフティ
ネット機能を強化する」という今回の見直しの意義
や内容を国民の皆様に十分御理解いただけるよう、
周知・広報に努めてまいります。

それがあり、また、返金処理された金額は、給付金
支給とは異なりマイナポータル上の医療費情報に十
分反映されない場合があり、医療費控除の手続にも
影響する可能性がある。そのため、月額変更(随時
改定)の改定月を翌々月の1日からにする等の対策
を検討すべき。
・ 「所得区分の細分化を行う」とあるが、受給者が
支払う自己負担額は租税でも保険料でもないのだか
ら、「所得区分」を 13 段階に細分化する正当な理由
は存在しない。被保険者は標準報酬等の金額に応じ
た保険料を「応能負担」しているところ、いざ給付
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