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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (36 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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高額療養制度の年間上限額が、200 万から 370 万
世帯については比較的高額(所得に対する比率が高
い)になっているため、この層の上限額を引き下
げ、1160 万以上の世帯の上限額引き上げが必要だと
考える。
・ 中央値の現役世代の負担を大きくすると、一度家
庭経済が破綻すると生計を保てなくなる。広く浅く
取るのではなく、年収や資産が億単位の富裕層から
多く徴収するなどの方針に変換すべき。
・ 所得区分の基準額は固定するのではなく、物価や
賃金の上昇を反映して毎年見直すべきである。応能
負担の公平性を維持するためには、インフレに応じ
て所得区分の対象額も調整し、例えば「年収 1,160
万円以上」の区分であれば翌年以降は物価上昇率に
応じて基準額を引き上げるなど、継続的な見直しが
必要である。
・ 保険料そのものの区分につき、上限をはずし、高
額所得者により負担を求めるべき。
・ 「一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限
額(月間の高額療養費算定基準額)を見直す」とあ
るが、被保険者全体に対してではなく、受給者に対
してのみ負担を引き上げることは、保険原理に反す
る。

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観点からも、「応能負担」という観点は重要であり、
今回の見直しによる影響を丁寧に検証しつつ、制度
の在り方について不断の検討を行ってまいります。