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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (34 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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低所得者への配慮を設けているが、そもそも所得
200 万円未満の低所得者が月に 61,500 円の医療費を
負担出来ない。
・ 住民税非課税世帯の外来特例限度額は 8,000 円か
ら 11,000 円へと、金額としては小さいものの率にし
て 37.5%引き上げられる。低所得層・年金生活者の

額上限額を見直す際にも、非課税の方については年
金改定率の伸びに止めているほか、外来特例の限度
額についても、「住民税非課税区分」に外来年間上限
を導入し、年間の最大自己負担額(12 ヶ月限度額を
負担される方の負担額)を現在よりも増加させない
こととしております。

実際の受診パターンを踏まえた影響を検証し、必要
な追加配慮を検討すべき。
・ そもそも、低所得者が「年収 200 万円未満」とい
う区切りがおかしい。現在の物価水準や生活費を考
えると、年収 200 万円を超えたからといって十分な
生活余力があるとは言えない。年収 200 万円未満の
みを低所得者として扱う基準は現実とかけ離れてお
り、制度設計を見直すべきである。

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(長期療養者等への配慮が不十分であるという御意
見)
・ 今回、多数回該当の据え置きや年間上限の設定な
どといった配慮はなされているものの、癌の治療や
難病といった患者は長期の治療を余儀なくされる。
それらの患者にとっては、わずかな月額の引き上げ
であったとしても、年間・数年単位で見れば甚大な
負担増になる。難病・長期療養者に対しては、さら
なる特例措置や免除規定を設けるべき。

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今回の見直しは、「高額療養費制度の在り方に関
する専門委員会」において延べ9回にわたって御議
論いただき、整理・合意いただいた「基本的考え
方」を踏まえたものです。
具体的には、近年の医療費の伸び等に一定程度対
応した形での負担上限額の見直しを行っていくこと
の必要性は理解する一方、長期療養者や低所得者に
ついては適切な配慮が必要であるといった考え方に
基づくものであり、ご理解いただけますと幸いで
す。
なお、本年8月時点で多数回該当に該当している
方については、引き続き多数回該当の場合の自己負