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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (5 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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担が大きく増加し、患者はその時点で受診や治療の
継続を諦める可能性がある。年間上限の導入と自己
負担上限額の引き上げは分けて考えるべきであり、
年間上限を導入するとしても自己負担上限額の引き
上げには反対である。
・ 年間上限の導入を理由に月額上限額まで引き上げ
ることには賛成できない。
・ 年間上限を導入しても、単月も払えなければ治療
を諦めざるを得ない。
・ 中低所得者の負担軽減や年間上限の創設は評価で
きるが、月額の自己負担上限額まで引き上げる必要
はない。負担軽減策と負担増をセットで実施するの
ではなく、患者保護につながる部分のみ導入するべ
きである。
・ 多数回該当の継続や年単位の上限額の新設など一
定の配慮がみられるものの、多くの所得区分で 1 カ
月の限度額が引き上げられることには反対。現行の
上限額でも破滅的医療支出となっている患者がある
中で、さらなる限度額引き上げは到底容認できな
い。


年間上限額が設定されているとしても、医療費以
外の費用(生活費等)は変わらず毎月決まって発生
するため、毎月の医療費負担が増加することで日々
の生活に悪影響が出る懸念がある(現役世代は日・
5

え方を整理いただき、こうした考え方を踏まえ、今回
の見直しを決定したものであり、ご理解いただけま
すと幸いです。