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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (24 ページ)
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| 公開元URL | |
| 出典情報 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》 |
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際の支払能力を反映していない。収入減少後の状況
も考慮した制度に見直すべきである。
・ 現行および今回の改正案では、負担能力を主に
「所得(収入)」のみで区分していますが、現役世
代と高齢者世代の間にある資産格差を考慮すると、
所得のみの判定では真の応能負担(能力に応じた負
担)が実現できない。特に高齢層においては、収入
が少なくても多額の金融資産や不動産を保有してい
るケースがある。今後の制度設計においては、後期
高齢者医療制度や介護保険の費用負担における資産
勘案の議論と同様に、高額療養費の上限額設定にお
いても保有資産を計算に組み入れる仕組みを検討す
べき。
・
そもそも日頃から健康保険料を多く支払っている
人が治療を受ける際、さらに高額の治療費を支払わ
ざるを得ない制度に問題がある。
・ 所得の差によって実際に支払う医療費の窓口負担
額が大きく変わる仕組みは、公平性の観点から疑問
が残る。一律の負担増を強いるのではなく、制度全
体の公平性と持続可能性を担保するための、より根
本的な見直しを求める。
・ 低所得者への配慮は理解できるが、その結果とし
て低所得者層と中間所得者層の負担差が大きく、所
得区分の境目では負担額が急激に増加する。所得階
24
も考慮した制度に見直すべきである。
・ 現行および今回の改正案では、負担能力を主に
「所得(収入)」のみで区分していますが、現役世
代と高齢者世代の間にある資産格差を考慮すると、
所得のみの判定では真の応能負担(能力に応じた負
担)が実現できない。特に高齢層においては、収入
が少なくても多額の金融資産や不動産を保有してい
るケースがある。今後の制度設計においては、後期
高齢者医療制度や介護保険の費用負担における資産
勘案の議論と同様に、高額療養費の上限額設定にお
いても保有資産を計算に組み入れる仕組みを検討す
べき。
・
そもそも日頃から健康保険料を多く支払っている
人が治療を受ける際、さらに高額の治療費を支払わ
ざるを得ない制度に問題がある。
・ 所得の差によって実際に支払う医療費の窓口負担
額が大きく変わる仕組みは、公平性の観点から疑問
が残る。一律の負担増を強いるのではなく、制度全
体の公平性と持続可能性を担保するための、より根
本的な見直しを求める。
・ 低所得者への配慮は理解できるが、その結果とし
て低所得者層と中間所得者層の負担差が大きく、所
得区分の境目では負担額が急激に増加する。所得階
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