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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (13 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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重い病気になった場合には休職や離職によって収
入が減少することが多い。しかし医療費負担は依然
として発生するため、高額療養費の自己負担上限額
が引き上げられると、最も支援が必要な時期に家計
への負担が集中してしまう。
・ 長年にわたり高い税・社会保険料を負担してきた

臨時で見直す「随時改定」という仕組みがあり、収入
が減少しこれに該当する場合には高額療養費の所得
区分も下がります。
また、「国民健康保険」においては、雇用保険の特
定受給資格者等として認定を受けた方が、国民健康
保険に加入した場合には、本人からの申請に基づき、

被保険者が、大病により急激に所得を失った場合に
は、保険料減免、医療費支払猶予、高額療養費区分
の一時的引下げなど、実際の支払能力に応じた救済
策を検討すべき。
・ 疾病による休職の場合、保険者算定によって標準
報酬月額は従前の等級のまま維持される仕組みがあ
る。休職中は傷病手当金等により実際の収入が大幅

前年の給与所得をその 100 分の 30 とみなして所得判
定を行い、その所得に応じた所得区分を適用するこ
ととしています。
こうした制度について、今回の高額療養費制度の
見直しの趣旨等と合わせて、厚生労働省のホームペ
ージ等で改めて周知してまいります。

に減少していても、高額療養費の所得区分には休職
前の標準報酬月額が適用される。また、退職後に国
民健康保険へ移行した場合も前年所得が基準となる
ため、現在の収入実態との乖離が生じる。療養中の
生活負担を軽減するため、収入減少時には実際の収
入状況に応じて所得区分を見直せる仕組みが必要で
ある。

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(中・高所得者層への負担が大きいという御意見)
・ 高所得者とされる所得区分であっても、住宅ロー
ンや教育費、家族の扶養などにより生活に余裕があ
るとは限らない。高額な治療費が長期間続く場合に
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今回の見直しは、
「高額療養費制度の在り方に関す
る専門委員会」で整理・合意された「基本的な考え方」
を踏まえ、現行(改正前)の制度において「大括り」
であった所得区分について、応能負担の観点から、令