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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について (2 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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案に対する御意見の要旨

御意見に対する厚生労働省の考え方

(負担の増加により治療行動に影響が生じる等の理由
から自己負担上限額を引き上げるべきでないという御
意見)
・ 高額療養費の自己負担上限額が引き上げられる
と、経済的な理由で治療や受診を諦める患者が増え

大切なセーフティネット機能である高額療養費制
度を、将来にわたって守っていくためには、必要な見
直しを適時適切に実施していくことが必要と考えて
おります。
今回の見直しに当たっては、
「高額療養費制度の在

るため、制度改正には反対。
・ がんや難病などで継続的な高額治療が必要な患者
にとって、自己負担上限額の引き上げは治療継続を
困難にするため、現行制度を維持すべき。
・ 私自身(又は家族など)が、がんや難病などの治
療、帝王切開、不妊治療、その他の手術・長期入院

り方に関する専門委員会」において延べ9回にわた
って御議論いただき、近年の医療費の伸び等に一定
程度対応した形での負担上限額の見直しを行ってい
くことの必要性は理解する一方、長期療養者や低所
得者については適切な配慮が必要であるといった考
え方を整理いただき、こうした考え方を踏まえ、今回

などの際に高額療養費制度に助けられた。制度があ
ったからこそ、経済的な不安を抑えながら治療を受
けることができたため、今後も必要な人が利用でき
る制度として維持してほしい。
・ 高額療養費制度の多数回該当は4か月目以降に適
用されるため、患者が最も経済的に苦しくなる治療
開始直後の数か月間に負担が集中している。今回の

の見直しを決定しました。
具体的には、制度全体の持続可能性の確保の観点
から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間
が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、
「多
数回該当」の金額の据え置きに加え、「年間上限」を
創設しており、また、「年収 200 万円未満の課税世
帯」の方の「多数回該当」の金額を月1万円程度引き

改正は、その最も困窮する最初の3か月の負担をさ
らに増やすものであり、治療開始直後の患者に追い
打ちをかけるため反対である。
・ 自己負担上限額の引き上げによって、お金のある人
だけが十分な治療を受けられ、お金のない人は治療を

下げるなど、特に治療にかかる経済的負担が厳しい
と考えられる長期療養者や低所得者の負担に配慮し
ております。
高額療養費制度の見直しは、高齢化や高額薬剤の
普及等を背景に、高額療養費が医療費全体の倍のス

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