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資料2-1 医師の働き方改革に係る現状等 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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地域医療の確保と医師の働き方改革の推進に向けた診療報酬における評価


診療報酬においては、地域医療における重要な機能を担うとともに、医師の働き方改革を実施する体制を評価する「地域
医療体制確保加算」をはじめとして、医師の働き方改革の体制の確保等に係る評価を行っている。

地域医療体制確保加算
・ 令和2年度診療報酬改定において、地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境の、地域の救急医療体制において一定の実績
を有する医療機関について、適切な労務管理等の実施を前提に、入院医療の提供に係る評価(入院初日に520点を加算)を新設。

・ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であることや、「病院勤務医の負担の軽減及
び処遇の改善に資する計画」の作成等の病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備した場合に算定。













令和4年度
改定

令和6年度
改定

・ 地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、対象施
設に、小児・周産期医療に係る一定の体制を有する施設を追加するとともに、
「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づく「医師労働時間短縮計画」
の作成を要件に追加し、評価を引き上げた(620点)。

(病院数)
1,200

944

・ 医師の働き方改革を推進する観点から、医師の労働時間の把握を原則として客
観的な方法で行うこと、B・連携B水準の医師について、年間の時間外・休日労
働時間に係る基準等を要件として追加。


令和8年度
改定

地域医療体制確保加算の施設基準
届出医療機関数の推移
1,053

1,124 1,169

900

600

B・連携B水準の医師について、年間の時間外労働時間に係る基準を引き下げ。

・ 若手の医師数が減少しており、かつ、医療提供体制の確保が必要とされている
診療科について、当該診療科の医師を対象として勤務環境・処遇改善を行うとと
もに、研修体制を整えている医療機関を新たに評価(地域医療体制確保加算2と
して入院初日に720点を加算)。

972

300

0

R2 R3 R4 R5 R6
※令和5年までは7月1日現在、令和6年に
おいては8月1日現在

その他の評価


その他、処置及び手術の休日等における加算、医師事務作業補助者の配置に係る加算等の評価を行っている。



また、医師以外に、看護職員及び看護補助者の業務分担・協働の推進に向けた、看護補助者の配置への評価等がある。

(医政局医事課において作成) 89