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資料2-1 医師の働き方改革に係る現状等 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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C-2水準の対象となり得る技能等について

令和8年3月9日 令和7年度
C-2水準統括委員会 資料1

C-2水準の対象技能の考え方について改めて整理すると、水準の該当性については検討する余地がある。

「C-2水準の対象技能となり得る技能」の考え方
良質かつ安全な医療を提供し続けるために、
我が国の医療水準を維持発展していくために
必要とされる、医学研究や医療技術の進歩によ または 個々の医師が独立して実施可能なレベルま
で修得・維持しておく必要があるが、基本
り新たに登場した、保険未収載の治療・手術
領域の専門医取得段階ではそのレベルまで
技術(先進医療を含む)
到達することが困難な技能

対象技術の要素


良質かつ安全な医療を提供し続けることを目的として、基本領域の専門医段階では修得できない技能の修得



上記の技能の維持

検討の視点


「基本領域の専門医取得段階では修得できない技能」については、既にC-2水準として承認されている小児・周産
期や、外科領域の他にも、C-2水準に該当し得る領域があるのではないか。(例:内科:心疾患への治療、整形外
科:外傷への対応等)



高難度手術手技の他にも、領域横断的な全身管理(救急科における重症疾患を含む様々な疾病の対応・治療)や、
多職種や医療資源が限られた状態におけるチームマネジメント等についても、「専門医取得段階では取得できない」
技能と考えられるのではないか。



さらに、上記の技能の維持のために必要な研修についても、C-2水準に該当すると考えられるのではないか。
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