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資料2-1 医師の働き方改革に係る現状等 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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医療機関の勤務環境改善の経緯
<看護師を中心とした雇用の質向上の取組>
看護職確保の観点から医療機関の雇用の質の向上の取組を推進

平成26(2014)年10月~

<改正医療法の施行> ※医師を含めた医療従事者の勤務環境改善

○勤務環境改善が医療機関の努力義務に(医療法30条の19)
○医療勤務環境改善マネジメントシステム※創設
※ 医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み

○医療従事者の勤務環境改善を促進する拠点として、都道府県に医療勤務環境改善支援センターの設置開始
※ 平成29(2017)年3月までに全国の都道府県に設置

平成31(2019)年4月~

<時間外労働の上限規制(医師以外)の施行、医師の働き方改革の推進>

○働き方改革関連法の施行(労働時間の状況の把握、有給休暇の取得促進 等)

・時間外労働の上限規制の導入(大企業:平成31(2019)年4月 中小企業:令和2(2020)年4月)
※”医師以外の医療従事者”については、一般の業種の労働者と同様に時間外労働の上限規制がスタート。
※”医師”については、令和6(2024)年4月から上限規制がスタート。



→ 改正医療法(令和3(2021)年5月成立)等により、医師の時間外労働の上限の特例に関する内容が規定された。この特例を受ける場合は、
医療機関が都道府県知事の指定を受ける仕組みとなり、医療機関は指定を受けるための手続が必要となる。
(労働時間の把握(兼業・副業、宿日直許可、研鑽)、時短計画作成、評価センターの評価受審、指定申請 等)。

令和6(2024)年4月~

<時間外労働の上限規制(医師)、改正医療法の施行>

○医師の時間外労働の上限規制の導入開始/2035年度末に向けた時短の推進
※ 上限規制の遵守、面接指導等の追加的健康確保措置の確実な実施。
※ 特例のうちB、連携B水準は2035年度末までの廃止を目標、段階的に医師の労働時間の短縮を進める必要。(地域医療構想、医師偏在の解消 等)

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