資料2-1 医師の働き方改革に係る現状等 (76 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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○
医師の働き方改革の推進に向けて、国においては医療法に基づき「医師の労働時間短縮等に関する指針」を定めているほ
か、地域医療介護総合確保基金等を通じた支援を行っている。
医療法及び「医師の労働時間短縮等に関する指針」
B・連携B水準適用医師の年間の時間外・休日労働時間の目標値の
設定(短縮目標ライン)
○医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第105条 厚生労働大臣は、労働が長時間にわたる医師の
労働時間を短縮し、及びその健康を確保することによ
り、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよ (年間の時間外等
労働時間(時間/年))
う、当分の間において国及び都道府県並びに病院又は
1,860
診療所の管理者その他の関係者が適切に対処するため
t
に必要な指針を定め、これを公表するものとする。
○医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労
働省告示第7号)
「基本的な考え方」「医師の時間外労働短縮目標ライ
ン」のほか、国及び都道府県、地域の医療関係者、医
療機関、医師、国民といった「各関係者が取り組むべ
き推奨事項等」を整理している。
令和6年4月時点での年間の時間外・
休日労働時間数(tと設定)を元に、
令和17年度末までのB・連携B水準の解消
に向けた段階的な労働時間縮減を図る。
R17年度末
960
R6.4月
R9
R12
R15
R18
国の取組
・地域医療介護総合確保基金における勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業、勤改センターへの助言事業
・長時間労働の傾向にある診療科への伴走支援及び事例の収集
・医療専門職支援人材(看護助手、医師事務作業補助者)に関する確保・定着促進のための手引き書等の整備
・国民、医学生、臨床研修医等への周知、カスタマーハラスメントの防止に向けた周知や手引き書等の整備
・勤務の実態や制度の影響等に関する調査
・診療報酬における対応(地域医療体制確保加算等) 等
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