資料2-1 医師の働き方改革に係る現状等 (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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47都道府県が公表している情報をもとに集計すると、特定労務管理対象機関の指定状況は以下の通り。
■ 特定労務管理対象機関(令和6年12月及び令和8年4月時点)
水準
長時間労働が必要な理由
年の時間外等
労働の上限時間
特定労務管理
対象機関数
R6:460
R8:479
1,860時間
(各院では960時間)
120
148
連携B水準
地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を
通算すると長時間労働となるため
B水準
地域医療の確保のため
1,860時間
417
403
C-1水準
臨床研修・専攻医の研修のため
1,860時間
133
135
C-2水準
高度な技能の修得のため
1,860時間
12
13
※ 医療機関の重複あり
■ 上記以外に、A水準(年の時間外等労働の上限が960時間)の医療機関がある。
出典 各都道府県HP(医政局医事課調べ)
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