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資料2-1 医師の働き方改革に係る現状等 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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特定労務管理対象機関の指定の状況について
47都道府県が公表している情報をもとに集計すると、特定労務管理対象機関の指定状況は以下の通り。

■ 特定労務管理対象機関(令和6年12月及び令和8年4月時点)
水準

長時間労働が必要な理由

年の時間外等
労働の上限時間

特定労務管理
対象機関数
R6:460

R8:479

1,860時間
(各院では960時間)

120

148

連携B水準

地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を
通算すると長時間労働となるため

B水準

地域医療の確保のため

1,860時間

417

403

C-1水準

臨床研修・専攻医の研修のため

1,860時間

133

135

C-2水準

高度な技能の修得のため

1,860時間

12

13

※ 医療機関の重複あり

■ 上記以外に、A水準(年の時間外等労働の上限が960時間)の医療機関がある。
出典 各都道府県HP(医政局医事課調べ)

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