資料2-1 医師の働き方改革に係る現状等 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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○
医療法(昭和23年法律第205号)
附 則 (令和3年5月28日法律第49号) 抄
第一条 (略)
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各
法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果
に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
○
医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7号)
第2 医師の時間外労働短縮目標ライン
(前略)
また、国は、地域医療確保暫定特例水準について、段階的な見直しの検討を行いつつ、労働基準法に基づく時間外・休日労働時
間の上限時間数の必要な引下げを実施するとともに、短縮目標ラインについても、3年ごとに見直しを検討することとする。
なお、地域医療確保暫定特例水準の引下げは、短縮目標ラインとは別途見直しの検討を行い、また、連携型特定地域医療提供機
関から他の病院又は診療所に派遣される医師に適用される時間外・休日労働時間の上限時間数の水準については、地域の医療提供
体制確保の観点から、特に丁寧に実態を踏まえて検討を行うこととする。
○
医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年
厚生労働省令第6号)
附 則
1 (略)
2 第一条及び第二条(技能向上集中研修機関において当該技能向上集中研修機関が受けた指定に係る業務に従事する特定医師及び
特定高度技能研修機関において当該特定高度技能研修機関が受けた指定に係る業務に従事する特定医師に係る部分を除く。)に規
定する時間については、令和十八年三月三十一日を目途に当該時間を規則第六十九条の四及び第六十九条の五に規定する時間とす
ることを目標として、この省令の施行後三年ごとに、特定医師の労働時間の動向その他の状況を勘案して必要な見直しを行うもの
とする。
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