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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》
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なお、経費の算出に当たっては、「Ⅷ.補助対象経費の費目の内容及び単価」を参照し
てください。
直接経費

物品費

設備備品費
消耗品費
人件費
謝金

人件費・謝金
旅費
その他
間接経費

(2)直接経費として申請できない経費について
補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な研究組織、研究用施設及び設備等の基盤
的 研 究条 件 が 最 低 限 整 備 さ れて い る 研 究 機 関 の 研 究者 又 は 公 益 法 人 等 を 対象 と し て い ま
す。このため、次のような経費は直接経費として申請することはできません。
ア 建物等施設に関する経費
ただし、補助金により購入した設備備品等の物品を導入する際に必要となる据え付け
費及び調整費は申請可能。
<例>
・建物の建築、購入、改修
・土地の購入 など


研究機関で通常備えるべき設備備品等のうち、研究事業の目的遂行に必要と認められ
ないものの購入費
<例>
原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもので、研究目的上の必要性が認められ
ないもの



研究実施中に発生した事故・災害への対応経費
ただし、被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に、当該研究計画に位置付けられ
た保険の保険料については申請可能。



その他、本補助金による研究と関連性のない経費。
<例 >
・会議後の懇親会における飲食代
・預金口座開設のための預託金
・回数券、プリペイドカード類(謝品として購入する場合を除く。)

(3)外国旅費について
研究代表者等が、当該研究に必要な情報交換、現地調査、専門家会議等への参加又は研
究者の招聘等を行う場合、1行程につき最長2週間の期間に限り、外国旅費を補助対象と
します。
※天災その他事故により、やむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣が認め
た最小行程のみを補助対象とする場合があります。

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