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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
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っていない者
(イ) 応募 しよ うと する研 究事業 の補 助金 の交 付先の 選定又 は研 究事 業内 容の立 案に関 わっ て い
たが、その職を離れ た日か ら起算して、当該研 究課題 の公募期間の初日の 前日ま での期間に
おいて、1年以上経過した者
研究休 職者 が応 募し よう と する場 合、 当該 研究 事業 の 担当課 にあ らか じめ 研究 休 職者で ある 旨
を申告 する こと 。ま た、申 告を受 けた 研究 事業 の担当 課等に おい ては 、当 該研究 休職者 が( ア )
又は( イ) の要 件を 満たし ている こと を確 認す ること 。(ア )又 は( イ) に該当 する研 究休 職 者
が、研究代表者又は研究分担者となる場合、所属試験研究機関等の COI 委員会における審査を受
け、管理措置を求められた場合はそれに従うこと。
現在、 厚生 労働 省の 参与 の 職にあ る者 など 、厚 生労 働 省内部 部局 等の 常勤 職員 以 外の職 員と し
て従事 して いる 者が 、自ら が補助 金の 交付 先の 選定又 は研究 事業 内容 の立 案に関 わって いな い 研
究の研 究代 表者 又は 研究分 担者と なる 場合 は、 あらか じめ応 募又 は実 施し ようと する研 究事 業 の
担当課 及び 非常 勤職 員とし て在籍 して いる 課に おいて 、補助 金の 交付 先の 選定又 は研究 事業 内 容
の立案に関わっていない旨を確認すること。また、所属試験研究機関等の COI 委員会における審査
を受け、管理措置を求められた場合はそれに従うこと。
(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受け
ることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業目的としている公益法人等及び都道府県
公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所
属する研究者を登録すること。
イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
2 研究組織、研究期間等
(1)研究組織
研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により
構成してください。
ア 研究代表者
イ 研究分担者
研 究 項 目 を分担して研究を実施する者
注)1(1)の要件を満たす必要があります。
ウ 研究協力者
研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者の研究計画の遂行に協力する者
注)研究に必要な経費の配分を受けることはできません。また、交付申請書や実績報
告書を作成する必要はありません。
(2)研究期間
研究期間は、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成 10 年厚生省告示第 130 号)
( 以 下「 取 扱 規 程 」 と い う 。) 第 9 条 第 1 項 の 規 定に 基 づ き 、 交 付 基 準 額等 の 決 定 通 知
(以下「交付基準額等決定通知」という。)がなされた日以降であって、実際に研究を開
始する日(当該研究を実施する年度の4月1日以降)から当該年度の実際に研究が終了す
る日までとします。
(3)所属機関の長の承諾
研究代表者及び研究分担者は、当該研究に応募するに当たり、所属機関の長の承認を得
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(イ) 応募 しよ うと する研 究事業 の補 助金 の交 付先の 選定又 は研 究事 業内 容の立 案に関 わっ て い
たが、その職を離れ た日か ら起算して、当該研 究課題 の公募期間の初日の 前日ま での期間に
おいて、1年以上経過した者
研究休 職者 が応 募し よう と する場 合、 当該 研究 事業 の 担当課 にあ らか じめ 研究 休 職者で ある 旨
を申告 する こと 。ま た、申 告を受 けた 研究 事業 の担当 課等に おい ては 、当 該研究 休職者 が( ア )
又は( イ) の要 件を 満たし ている こと を確 認す ること 。(ア )又 は( イ) に該当 する研 究休 職 者
が、研究代表者又は研究分担者となる場合、所属試験研究機関等の COI 委員会における審査を受
け、管理措置を求められた場合はそれに従うこと。
現在、 厚生 労働 省の 参与 の 職にあ る者 など 、厚 生労 働 省内部 部局 等の 常勤 職員 以 外の職 員と し
て従事 して いる 者が 、自ら が補助 金の 交付 先の 選定又 は研究 事業 内容 の立 案に関 わって いな い 研
究の研 究代 表者 又は 研究分 担者と なる 場合 は、 あらか じめ応 募又 は実 施し ようと する研 究事 業 の
担当課 及び 非常 勤職 員とし て在籍 して いる 課に おいて 、補助 金の 交付 先の 選定又 は研究 事業 内 容
の立案に関わっていない旨を確認すること。また、所属試験研究機関等の COI 委員会における審査
を受け、管理措置を求められた場合はそれに従うこと。
(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受け
ることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業目的としている公益法人等及び都道府県
公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所
属する研究者を登録すること。
イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
2 研究組織、研究期間等
(1)研究組織
研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により
構成してください。
ア 研究代表者
イ 研究分担者
研 究 項 目 を分担して研究を実施する者
注)1(1)の要件を満たす必要があります。
ウ 研究協力者
研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者の研究計画の遂行に協力する者
注)研究に必要な経費の配分を受けることはできません。また、交付申請書や実績報
告書を作成する必要はありません。
(2)研究期間
研究期間は、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成 10 年厚生省告示第 130 号)
( 以 下「 取 扱 規 程 」 と い う 。) 第 9 条 第 1 項 の 規 定に 基 づ き 、 交 付 基 準 額等 の 決 定 通 知
(以下「交付基準額等決定通知」という。)がなされた日以降であって、実際に研究を開
始する日(当該研究を実施する年度の4月1日以降)から当該年度の実際に研究が終了す
る日までとします。
(3)所属機関の長の承諾
研究代表者及び研究分担者は、当該研究に応募するに当たり、所属機関の長の承認を得
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