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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
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て」(平成 18 年3月 31 日厚科第 0331002 号厚生科学課長決定)でいう、特定給付金の
ことを指します。
イ
ウ
研究上の不正について
科学研究は、事実に基づく成果の蓄積により進展します。研究上の不正は、科学と研
究者に対する信頼を損ない、研究活動の停滞を招くなど、重大な悪影響を及ぼします。
研究者は、所属機関の倫理綱領・行動指針及び日本学術会議の科学者の行動規範を遵守
し、高い倫理性を持って研究に臨んでください。
本補 助金 にお ける 不正 に対 して は、 総合 科学 技術 ・イ ノベ ーシ ョン 会議 の意 見具 申
「研究不正行為への実効性のある対応に向けて」(平成 26 年9月 19 日)を踏まえて策
定した「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
(平成 27 年1月 16 日厚生科学課長決定。以下「研究不正ガイドライン」という。)に
基づき、以下の措置を講じます。
・補助金の打切り及び返還
・一定期間の交付対象外、申請の不採択
・不正の内容(研究者の氏名を含む場合がある。)及び措置の公表
・他府省への情報提供
なお、交付対象外とする措置は、「特定不正行為が認められた研究者に対する競争的
研究費の交付の制限の考え方」(令和6年 12 月 23 日科発 1223 第2号厚生科学課長決
定)を踏まえて実施します。
研究機関に求められる責任と措置
公的研究費の不正使用等に関し、研究機関の体制整備に不備がある場合や、告発等に
係る報告書の提出が遅延した場合は、管理・監査ガイドラインに基づき、研究者のみな
らず機関に対しても、間接経費の削減等の措置を講じます。研究上の不正についても、
研究不正ガイドラインに基づき、同様の対応を行います。
エ
不正に関する相談、告発(通報)の窓口
不正使用等や研究上の不正が疑われる場合、以下の順序で相談等を行ってください。
① 当該 研 究 活 動に 係 る 競 争的 研 究 費 の配 分 を 受 けて い る 機 関( 大 学 、 公的 研 究 機関
等)の窓口に相談する。
②機関での相談が困難な場合には、「Ⅲ.照会先一覧」に記載されている連絡先に相
談する。
詳細は、管理・監査ガイドライン及び研究不正ガイドラインを参照してください。
(3)利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理について
厚生労働科学研究の公正性、信頼性を確実に担保するため、「厚生労働科学研究におけ
る利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理に関する指針」(平成 20 年3月 31
日科発第 0331001 号厚生科学課長決定)及び「厚生労働科学研究費における倫理審査及び
利益相反の管理状況に関する報告について」(平成 26 年4月 14 日科発 0414 第5号厚生科
学課長決定)に基づき、所属機関の長が中心となってCOI管理体制を整備することを求
めています。第三者を含む利益相反委員会(COI委員会)の設置又は同等の機能を有す
る外部委員会への委託等により、当該研究に関与する研究者のCOIについて、透明性を
確保し、研究成果の公平性・科学的な客観性に疑念が生じないよう適切に管理してくださ
い。
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ことを指します。
イ
ウ
研究上の不正について
科学研究は、事実に基づく成果の蓄積により進展します。研究上の不正は、科学と研
究者に対する信頼を損ない、研究活動の停滞を招くなど、重大な悪影響を及ぼします。
研究者は、所属機関の倫理綱領・行動指針及び日本学術会議の科学者の行動規範を遵守
し、高い倫理性を持って研究に臨んでください。
本補 助金 にお ける 不正 に対 して は、 総合 科学 技術 ・イ ノベ ーシ ョン 会議 の意 見具 申
「研究不正行為への実効性のある対応に向けて」(平成 26 年9月 19 日)を踏まえて策
定した「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
(平成 27 年1月 16 日厚生科学課長決定。以下「研究不正ガイドライン」という。)に
基づき、以下の措置を講じます。
・補助金の打切り及び返還
・一定期間の交付対象外、申請の不採択
・不正の内容(研究者の氏名を含む場合がある。)及び措置の公表
・他府省への情報提供
なお、交付対象外とする措置は、「特定不正行為が認められた研究者に対する競争的
研究費の交付の制限の考え方」(令和6年 12 月 23 日科発 1223 第2号厚生科学課長決
定)を踏まえて実施します。
研究機関に求められる責任と措置
公的研究費の不正使用等に関し、研究機関の体制整備に不備がある場合や、告発等に
係る報告書の提出が遅延した場合は、管理・監査ガイドラインに基づき、研究者のみな
らず機関に対しても、間接経費の削減等の措置を講じます。研究上の不正についても、
研究不正ガイドラインに基づき、同様の対応を行います。
エ
不正に関する相談、告発(通報)の窓口
不正使用等や研究上の不正が疑われる場合、以下の順序で相談等を行ってください。
① 当該 研 究 活 動に 係 る 競 争的 研 究 費 の配 分 を 受 けて い る 機 関( 大 学 、 公的 研 究 機関
等)の窓口に相談する。
②機関での相談が困難な場合には、「Ⅲ.照会先一覧」に記載されている連絡先に相
談する。
詳細は、管理・監査ガイドライン及び研究不正ガイドラインを参照してください。
(3)利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理について
厚生労働科学研究の公正性、信頼性を確実に担保するため、「厚生労働科学研究におけ
る利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理に関する指針」(平成 20 年3月 31
日科発第 0331001 号厚生科学課長決定)及び「厚生労働科学研究費における倫理審査及び
利益相反の管理状況に関する報告について」(平成 26 年4月 14 日科発 0414 第5号厚生科
学課長決定)に基づき、所属機関の長が中心となってCOI管理体制を整備することを求
めています。第三者を含む利益相反委員会(COI委員会)の設置又は同等の機能を有す
る外部委員会への委託等により、当該研究に関与する研究者のCOIについて、透明性を
確保し、研究成果の公平性・科学的な客観性に疑念が生じないよう適切に管理してくださ
い。
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