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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135457_00002.html
(14)若手研究者 ※ 等の参画
若手育成型研究事業(申請者の年齢等を条件とし、研究者育成を図るもの)は従前から
実施していますが、「統合イノベーション戦略 2025」においても、若手研究者等の育成・
確保のより一層の推進が求められています。
※現時点における若手研究者の定義
満 39 歳以下(令和8年4月1日時点で「40 歳未満の者(昭和 61 年4月2日以降に生まれた者))」
又は「博士の学位取得後8年未満の者」。
なお、若手育成型研究事業において、産前・産後休業又は育児休業を取得した場合に
は、その日数を応募資格の制限日に加算できます。この場合、休暇を取得したことについ
ての所属機関の長による証明書(様式任意)を研究計画書に添付してください。
(15)補助金による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の支
援
補助金による研究課題の実施のために雇用される若手研究者については、補助金から人
件費を支出しつつ、当該研究課題に従事するエフォートの一部を、若手研究者の自発的な
研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動に充当することを可能としました。
詳細及び手続については、以下を参照してください。
「厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究
活動等の支援について(令和2年 12 月 10 日科発 1210 第1号厚生科学課長決定)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000756545.pdf
(16)補助金の直接経費からの研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)
補助金の直接経費については、研究代表者本人の希望と研究機関との合意により、同代
表者が担っている業務のうち研究以外の業務の代行に係る経費を支出することが可能です。
詳細及び手続については、以下を参照してください。
「厚生労働科学研究費補助金等の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト
制度)について(令和2年 12 月 10 日科発 1210 第2号厚生科学課長決定)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001233460.pdf
(17)統計法第 33 条第1項による調査票情報の提供の申出
公的機関との共同研究や、公的機関からの公募による補助を受けて行う研究など、高度
な公益性を有する研究であって、統計表の作成又は統計的研究に利用する場合には、統計
法第 33 条第1項に基づき、調査票情報の提供について、申出を行うことができます。
厚生労働省が実施した統計調査の調査票情報の提供に関する詳細及び申出要件について
は、以下を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/toukei/goriyou/chousahyo.html
(18)研究機関における研究インテグリティの確保
我が国の科学技術・イノベーション創出の振興のためには、オープンサイエンスを大原
則とし、多様なパートナーとの国際共同研究を今後とも強力に推進する必要があります。
一方で、研究活動の国際化、オープン化の進展に伴い、開放性、透明性といった研究環境
に不可欠な価値が損なわれる懸念や、研究者が意図せず利益相反・責務相反に陥る危険性
が指摘されています。このため、大学・研究機関等においては、「研究活動の国際化、オ
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(14)若手研究者 ※ 等の参画
若手育成型研究事業(申請者の年齢等を条件とし、研究者育成を図るもの)は従前から
実施していますが、「統合イノベーション戦略 2025」においても、若手研究者等の育成・
確保のより一層の推進が求められています。
※現時点における若手研究者の定義
満 39 歳以下(令和8年4月1日時点で「40 歳未満の者(昭和 61 年4月2日以降に生まれた者))」
又は「博士の学位取得後8年未満の者」。
なお、若手育成型研究事業において、産前・産後休業又は育児休業を取得した場合に
は、その日数を応募資格の制限日に加算できます。この場合、休暇を取得したことについ
ての所属機関の長による証明書(様式任意)を研究計画書に添付してください。
(15)補助金による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の支
援
補助金による研究課題の実施のために雇用される若手研究者については、補助金から人
件費を支出しつつ、当該研究課題に従事するエフォートの一部を、若手研究者の自発的な
研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動に充当することを可能としました。
詳細及び手続については、以下を参照してください。
「厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究
活動等の支援について(令和2年 12 月 10 日科発 1210 第1号厚生科学課長決定)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000756545.pdf
(16)補助金の直接経費からの研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)
補助金の直接経費については、研究代表者本人の希望と研究機関との合意により、同代
表者が担っている業務のうち研究以外の業務の代行に係る経費を支出することが可能です。
詳細及び手続については、以下を参照してください。
「厚生労働科学研究費補助金等の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト
制度)について(令和2年 12 月 10 日科発 1210 第2号厚生科学課長決定)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001233460.pdf
(17)統計法第 33 条第1項による調査票情報の提供の申出
公的機関との共同研究や、公的機関からの公募による補助を受けて行う研究など、高度
な公益性を有する研究であって、統計表の作成又は統計的研究に利用する場合には、統計
法第 33 条第1項に基づき、調査票情報の提供について、申出を行うことができます。
厚生労働省が実施した統計調査の調査票情報の提供に関する詳細及び申出要件について
は、以下を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/toukei/goriyou/chousahyo.html
(18)研究機関における研究インテグリティの確保
我が国の科学技術・イノベーション創出の振興のためには、オープンサイエンスを大原
則とし、多様なパートナーとの国際共同研究を今後とも強力に推進する必要があります。
一方で、研究活動の国際化、オープン化の進展に伴い、開放性、透明性といった研究環境
に不可欠な価値が損なわれる懸念や、研究者が意図せず利益相反・責務相反に陥る危険性
が指摘されています。このため、大学・研究機関等においては、「研究活動の国際化、オ
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