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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》
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てください。なお、当該研究の実施に係る承諾書は、補助金申請時に提出してください。
(4)補助事業者等の範囲
100 万円以上の補助金の交付を受け、自ら資金管理を行う研究分担者(以下「補助金の交
付を受ける研究分担者」という。)については、補助金適正化法上の補助事業者等に位置
づけることができます。
補助事業者の範囲については、研究代表者が次の3つから選択してください。
①研究代表者一括計上
②研究代表者から研究分担者へ資金配分
③補助金の交付を受ける研究分担者を補助事業者等とする
補助金の交付を受ける研究分担者は、研究代表者と同様、補助金適正化法に基づく管
理、執行上の責任を負います。なお、研究計画の遂行責任は、研究代表者が負います。


研究代表者が留意すべき事項
補助金の交付を受ける研究分担者を決定する権限と責任は、研究代表者にあります。
研究代表者は、研究分担者と十分に連絡を取り、4(1)の事項を踏まえて、補助金
の管理を適切に行うことができる研究分担者を選定したうえで研究計画書を作成してく
ださい。交付基準額等決定通知は、研究計画書に基づき、研究代表者及び補助金の交付
を受ける研究分担者に対して発出されます。
また、補助金の交付を受ける研究分担者がいる場合、研究代表者は、当該研究分担者
が提出する以下の書類を取りまとめ、厚生労働省の研究事業担当課に提出してくださ
い。
・交付申請書
・経費変更申請書及び事業計画変更書
・消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書
・事業実績報告書、事業年度終了実績報告書
・収支報告書
・その他厚生労働大臣又は研究費配分機関の長(以下「厚生労働大臣等」という。)
に提出する必要がある書類
また、研究代表者は、厚生労働大臣等が当該研究分担者に対して行う交付決定通知、
経費変更承認通知、事業計画変更承認通知、補助金額の確定通知等について、遅滞なく
当該研究分担者に伝達してください。



補助金の交付を受ける研究分担者が留意すべき事項
補助金の交付を受ける研究分担者は、当該補助金の執行に係る全ての責任を負いま
す。また、分担する研究項目について、交付申請書及び実績報告書を自ら作成する必要
があります。なお、外国出張その他の理由により、3か月以上の長期にわたり責務を果
たせなくなることが見込まれる場合は、補助金の交付を受けることができません。


研究分担者の所属する試験研究機関における補助金の管理が4(1)の事項を満たさないと判断
される場合(「体制整備等自己評価チェックリスト」において不備が確認された場合)は、研究費
を「研究代表者一括計上」とすることを検討してください。

3 対象経費
(1)申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費とします。
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