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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》
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交付申請時点で、当該研究に係るCOI委員会が設置されていない、又は外部のCOI
委員会への委託がなされていない場合、原則として、本補助金の交付を受けることはでき
ません。すでに委員会を設置(又は委託)している機関は、当該研究に係るCOI申告・
審査・管理措置の最新状況を申請前に点検のうえ、不備がないことを確認してください。
なお、上記の各指針に違反する取扱いにより研究事業を実施した場合、採択の取消し、
交付決定の取消し、返還等の処分を行うことがあります。また、当該研究者については、
一定期間補助金の交付対象外(当該期間は研究分担者となることも不可。)とすることが
あります。
また、「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理状況に関する報告に
ついて」(平成 26 年4月 14 日科発 0414 第5号厚生科学課長決定)に基づく年度終了ごと
の報告書については、研究報告書の一部としてもその写しを提出していただきます。提出
された管理状況の概要は、厚生労働科学研究成果データベース(国立保健医療科学院ホー
ムページ)において公開します。公開に当たっては、個人情報や守秘すべき情報の取扱に
十分留意してください。
(4)経費の合算使用について
補助金は、当該補助事業に充当するための経費として交付されるものであり、他の経費
(当該事業以外の補助事業、委託事業、運営費交付金、寄付金等で、使途に制限を受けな
いものを含む。)と明確に区分できることを前提とします。このため、補助金を当該補助
事業に使用することが客観的に担保され、かつ他の経費の使用区分が帳票、証憑等により
明らかである場合に限り、他の経費と合算して使用することが可能です。
(5)研究計画策定等に当たって遵守すべき法律、省令、倫理指針等
研究計画の策定、実施、成果公表に当たっては、以下の関係法令、倫理指針等を遵守し
てください(※)。公募後に改正される場合があるため、常に最新の版を確認のうえ、必
要な審査、措置、管理等を適切に講じてください。また、遵守状況について調査(資料提
出・照会・現地確認等)を行うことがありますので、あらかじめご了知ください。
これらの法令・指針等に違反した状態で研究事業を実施した場合には、採択の取消し、
交付決定の取消し、返還等の処分を行うことがあるほか、一定期間、当該研究者に対する
補助金の交付をしないことがあります(当該期間は研究分担者となることも不可)。
※各研究の類型ごとに、必須となる手続、指針等は異なります。申請前に、所属機関の関連部署(研
究推進・倫理・法務・知財等)や所管官庁の公表資料を基に確認し、研究計画書に適合状況(必要
な審査・届出の予定又は完了状況)を記載してください。

(参考)主な関係法令・指針等
<主な法令>
・臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)
・臨床研究法施行規則(平成 30 年厚生労働省令第 17 号)
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)
・医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第 28 号)
・医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 36 号)
・再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 26 年厚生労働省令第 89 号)
・医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第 21 号)
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