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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
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ープン化に伴う 新たな リスクに対する 研究イ ンテグリティの 確保に 係る対応方針に つい
て」を踏まえ、 規程及 び管理体制を整 備し、 研究の健全性・ 公正性 (研究インテグ リテ
ィ)を自律的に確保することが求められています。
厚生労働省においては、競争的研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除、研究活動
に係る透明性の 確保、 及びエフォート の適切 な確保について 確認し ています。これ に加
え、所属機関の規程の整備状況及び情報の把握・管理状況について、必要に応じて所属機
関に照会を行うことがあります。
詳細は以下を参照してください。
「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応
方針について」(令和3年4月 27 日 統合イノベーション戦略推進会議決定)
https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/integrity_housin.pdf
(19)博士課程学生の処遇の改善
「第6期科学技術・イノベーション基本計画」では、優秀な学生、社会人を国内外から
引きつけることを目的とし、博士後期課程学生に対する経済的支援を拡充し、生活費相当
額を受給する博士後期課程学生を従来の3倍に増加させること(博士後期課程在籍学生の
約3割が生活費相当額程度を受給する水準)が数値目標として掲げられています。また、
競争的研究費や共同研究費における博士後期課程学生のリサーチアシスタント(RA)とし
ての給与支給については、2021 年度から順次、各事業及び大学において適切な水準の給与
支給を可能とするルール整備が求められています。
さらに、「ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン」(令和2年 12 月3
日科学技術・学術審議会人材委員会)では、博士後期課程学生は、学生であると同時に、
研究者であり、貢献に見合った対価を払うことが特に重要である旨、また、競争的研究費
等の申請に当たり、RA に必要な経費を直接経費として計上できるよう、学内規程の整備が
必要である旨が記載されています。
以上を踏まえ、本事業においては、研究の遂行に必要な博士課程学生を積極的に RA 等
として雇用し、業務内容に見合った単価を設定するとともに、適切な勤務管理の下、従事
した時間に応じた給与を支払ってください。また、本事業への応募の際には、博士課程学
生への給与額も考慮した資金計画に基づき、申請を行ってください。
(留意点)
・ 第6期科学技術・イノベーション基本計画では、博士後期課程学生の生活費相当額は、年
間 180 万円以上とされています。また、特別研究員(DC)に相当する年間 240 万円程度の
受給者を拡充する方針が示されています。
・ 「ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン」では、博士後期課程学生を研究
プロジェクトの RA として雇用する場合の処遇について、2,000 円から 2,500 円程度の時間
給が標準的と示されています。
・ 支給額・支給期間等については、研究機関の判断に委ねられます(上記水準を義務付ける
ものではありません。。
・ 学生を RA 等として雇用する際には、過度な労働時間とならないよう配慮し、博士課程学
生自身の研究・学習時間とのバランスを考慮してください。
(20)男女共同参画、人材育成に関する取組の促進
「第6期科学技術・イノベーション基本計画」、「男女共同参画基本計画」(令和2年
12 月 25 日閣議決定)、「Society5.0 の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケ
ージ」(令和4年6月2日総合科学技術・イノベーション会議決定)及び「男女共同参画
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て」を踏まえ、 規程及 び管理体制を整 備し、 研究の健全性・ 公正性 (研究インテグ リテ
ィ)を自律的に確保することが求められています。
厚生労働省においては、競争的研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除、研究活動
に係る透明性の 確保、 及びエフォート の適切 な確保について 確認し ています。これ に加
え、所属機関の規程の整備状況及び情報の把握・管理状況について、必要に応じて所属機
関に照会を行うことがあります。
詳細は以下を参照してください。
「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応
方針について」(令和3年4月 27 日 統合イノベーション戦略推進会議決定)
https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/integrity_housin.pdf
(19)博士課程学生の処遇の改善
「第6期科学技術・イノベーション基本計画」では、優秀な学生、社会人を国内外から
引きつけることを目的とし、博士後期課程学生に対する経済的支援を拡充し、生活費相当
額を受給する博士後期課程学生を従来の3倍に増加させること(博士後期課程在籍学生の
約3割が生活費相当額程度を受給する水準)が数値目標として掲げられています。また、
競争的研究費や共同研究費における博士後期課程学生のリサーチアシスタント(RA)とし
ての給与支給については、2021 年度から順次、各事業及び大学において適切な水準の給与
支給を可能とするルール整備が求められています。
さらに、「ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン」(令和2年 12 月3
日科学技術・学術審議会人材委員会)では、博士後期課程学生は、学生であると同時に、
研究者であり、貢献に見合った対価を払うことが特に重要である旨、また、競争的研究費
等の申請に当たり、RA に必要な経費を直接経費として計上できるよう、学内規程の整備が
必要である旨が記載されています。
以上を踏まえ、本事業においては、研究の遂行に必要な博士課程学生を積極的に RA 等
として雇用し、業務内容に見合った単価を設定するとともに、適切な勤務管理の下、従事
した時間に応じた給与を支払ってください。また、本事業への応募の際には、博士課程学
生への給与額も考慮した資金計画に基づき、申請を行ってください。
(留意点)
・ 第6期科学技術・イノベーション基本計画では、博士後期課程学生の生活費相当額は、年
間 180 万円以上とされています。また、特別研究員(DC)に相当する年間 240 万円程度の
受給者を拡充する方針が示されています。
・ 「ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン」では、博士後期課程学生を研究
プロジェクトの RA として雇用する場合の処遇について、2,000 円から 2,500 円程度の時間
給が標準的と示されています。
・ 支給額・支給期間等については、研究機関の判断に委ねられます(上記水準を義務付ける
ものではありません。。
・ 学生を RA 等として雇用する際には、過度な労働時間とならないよう配慮し、博士課程学
生自身の研究・学習時間とのバランスを考慮してください。
(20)男女共同参画、人材育成に関する取組の促進
「第6期科学技術・イノベーション基本計画」、「男女共同参画基本計画」(令和2年
12 月 25 日閣議決定)、「Society5.0 の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケ
ージ」(令和4年6月2日総合科学技術・イノベーション会議決定)及び「男女共同参画
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