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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
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Ⅱ 応募に関する諸条件等
1 応募有資格者
(1)次のア及びイの両方に該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア ) か ら ( キ ) に 掲 げる 国 内 の 試 験 研 究 機 関等 ( 別 に 定 め る ガ イ ドラ イ ン に 基 づ
き、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣
が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※)、福祉職
(※)、指定職(※)又は任期付研究員である場合に限る。)
※
病院(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)又
は研究を行う機関に所属する者に限る。
(イ)病院((ア)に該当するものを除く。)及び診療所(医療法(昭和 23 年法律第
205 号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)
(ウ)地方公共団体の附属試験研究機関
(エ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(オ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(カ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び
一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(キ)研 究 を 主 な 事 業 目 的 と す る 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 11 年 法 律 第 103 号 )
第2条の規定に基づき設立された独立行政法人
(ク)研究を主な事業目的としている特殊法人(法律により直接に設立された法人又は
特別 の法 律に より 特 別 の設 立行 為を もっ て 設 立さ れた 法人 であ っ て 総務 省設 置法
( 平 成 11 年 法 律 第 91 号 ) 第 4 条 第 1 項 第 8 号 の 規 定 の適 用 を 受 け る も の を い
う。)
(ケ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
イ
研究を実施する組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付
を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。ただし、外国出張
その他の理由により3か月以上の長期にわたってその責務を果たせなくなること等が見
込まれる者を除く。
※1 補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっており、その職を離れた日から起算し
て、当 該研 究課 題の 公募 期 間の初 日の 前日 まで の期 間 におい て、 1年 を経 過し て いない 者は 、 自
らが選定又は立案に関わった研究事業に係る研究代表者及び研究分担者となることはできない。
なお、「補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者」とは、次に掲げる者
とする。
・ 大臣 官 房 危 機管 理 ・ 医 務 技 術総 括 審 議 官、 厚 生 科 学 課 長、 研 究 企 画推 進 官 、 科 学 技術 調 整 官等
(研究事業担当課室の担当者を含む)
・補助金の各研究事業の評価委員会委員
※2 現在、厚生労働省内部部局、地方厚生局(支局)又は都道府県労働局(以下「厚生労働省内部
部局等 」と いう 。) の常 勤 職員と して 従事 して いる 者 は、研 究代 表者 又は 研究 分 担者と なる こ と
はでき ない 。た だし 、厚 生 労働省 内部 部局 等の 常勤 職 員の身 分を 有す る者 であ っ て、研 究を 目 的
として休職し、大学その他の試験研究機関等において常勤の研究の職に従事している者(以下
「研究休職者」という。)のうち、次のいずれかに該当する者についてはその限りではない。
(ア)応募又は実施しようとする研究事業の補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わ
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1 応募有資格者
(1)次のア及びイの両方に該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア ) か ら ( キ ) に 掲 げる 国 内 の 試 験 研 究 機 関等 ( 別 に 定 め る ガ イ ドラ イ ン に 基 づ
き、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣
が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※)、福祉職
(※)、指定職(※)又は任期付研究員である場合に限る。)
※
病院(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)又
は研究を行う機関に所属する者に限る。
(イ)病院((ア)に該当するものを除く。)及び診療所(医療法(昭和 23 年法律第
205 号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)
(ウ)地方公共団体の附属試験研究機関
(エ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(オ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(カ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び
一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(キ)研 究 を 主 な 事 業 目 的 と す る 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 11 年 法 律 第 103 号 )
第2条の規定に基づき設立された独立行政法人
(ク)研究を主な事業目的としている特殊法人(法律により直接に設立された法人又は
特別 の法 律に より 特 別 の設 立行 為を もっ て 設 立さ れた 法人 であ っ て 総務 省設 置法
( 平 成 11 年 法 律 第 91 号 ) 第 4 条 第 1 項 第 8 号 の 規 定 の適 用 を 受 け る も の を い
う。)
(ケ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
イ
研究を実施する組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付
を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。ただし、外国出張
その他の理由により3か月以上の長期にわたってその責務を果たせなくなること等が見
込まれる者を除く。
※1 補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっており、その職を離れた日から起算し
て、当 該研 究課 題の 公募 期 間の初 日の 前日 まで の期 間 におい て、 1年 を経 過し て いない 者は 、 自
らが選定又は立案に関わった研究事業に係る研究代表者及び研究分担者となることはできない。
なお、「補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者」とは、次に掲げる者
とする。
・ 大臣 官 房 危 機管 理 ・ 医 務 技 術総 括 審 議 官、 厚 生 科 学 課 長、 研 究 企 画推 進 官 、 科 学 技術 調 整 官等
(研究事業担当課室の担当者を含む)
・補助金の各研究事業の評価委員会委員
※2 現在、厚生労働省内部部局、地方厚生局(支局)又は都道府県労働局(以下「厚生労働省内部
部局等 」と いう 。) の常 勤 職員と して 従事 して いる 者 は、研 究代 表者 又は 研究 分 担者と なる こ と
はでき ない 。た だし 、厚 生 労働省 内部 部局 等の 常勤 職 員の身 分を 有す る者 であ っ て、研 究を 目 的
として休職し、大学その他の試験研究機関等において常勤の研究の職に従事している者(以下
「研究休職者」という。)のうち、次のいずれかに該当する者についてはその限りではない。
(ア)応募又は実施しようとする研究事業の補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わ
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