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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》
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(4)国内学会及び国際学会参加旅費について
研究代表者等が、当該研究の推進に資する情報収集、意見交換又は研究成果の発表等を
行う場合に限り、学会参加旅費を支給することができます。
(5)機械器具等について
価格が 50 万円以上の機械器具等については、賃借が可能な場合、原則として賃借による
こととしています。ただし、賃借ができない場合、購入した場合と研究期間内に賃借した
場合とを比較して、購入の方が安価な場合は、購入して差し支えありません。
※補助金により取得した財産(機械器具等)は、「厚生労働科学研究補助金等により取得した財産の
取扱いについて」(平成 14 年6月 28 日厚科第 0628003 号厚生科学課長決定)に従ってください。

(6)人件費について
研究代表者等が研究計画の遂行に必要な研究協力、実験補助、集計、資料整理又は経理
事務等を行う者を雇用する場合の給与、賃金、賞与、保険料、各種手当等(研究機関が、
当該研究機関の給与規程等に基づき雇用する場合に限る。)及び労働者派遣業者等への支
払いに要する経費については、補助金から支出することができます。
なお、これらの経費を直接経費から支出する場合、研究機関が雇用を行うために必要と
なる経費は、研究代表者等から所属する研究機関に納入してください。
(7)間接経費について
間接経費は、補助金を効果的かつ効率的に活用するため、研究の実施に伴い研究機関に
おいて必要となる管理等に係る経費を、直接経費に上乗せして措置するものです。これに
より、補助金を受給する研究代表者等の研究環境の整備や研究機関全体の機能向上に資す
ることを目的としています。
新規に採択される課題に係る間接経費については、直接経費の額に関わらず、30%を上
限として希望することができます。ただし、研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分
担者が国立試験研究機関(※)又は国立障害者リハビリテーションセンターに所属する場
合には、支給の対象外になります。


国立試験研究機関とは 、国立医薬品食品衛生研究 所、国立社会保障・人口問 題研究所及び国立保健
医療科学院をいいます。



応募に当たっての留意事項
応募に当たっては、「Ⅵ.各公募研究課題の概要等」に掲げる「研究事業の概要」及び「公
募研究課題」を十分確認し、応募する研究が行政のニーズに応える成果を示しうるか検討し
たうえで、研究計画書に、期待される成果を具体的かつ明確に記載してください。
このほか、以下の事項に留意し、応募してください。
(1)補助金の管理及び経理について
ア 関係法令及び規程の遵守
研究代表者及び補助金の交付を受ける研究分担者は、補助金適正化法等の関係法令及
び取扱規程等の関係規程(※)を十分に理解・遵守し、補助事業を行ってください。
これらに違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し、交付決定の取消し、返
還等の措置を行うことがあります。また、(2)のとおり、公的研究費の不正使用等を
行った研究者(共謀者を含む。)に対しては、一定期間、補助金を交付しないことがあ
ります(当該期間は研究分担者となることもできません。)。
※厚生労働科学研究費補助金に係る関係規程については、厚生労働省ホームページ「研究費の取扱

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