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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
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イ
不合理な重複・過度の集中の排除における情報共有
課題採択に当たっては、関係府省申し合わせに基づき、e-Rad を活用し、必要な範囲
で、応募内容の一部情報を関係府省(独立行政法人等である配分機関を含む。)と共有
します。その結果、競争的研究費の不合理な重複や過度の集中が認められた場合には、
研究課題を採択しない場合があります。また、採択予定課題の情報(競争的研究費名、
研究者名、所属機関名、研究課題名、研究概要、計画経費、アに掲げた情報の一部)に
ついて、採択前に、必要な範囲で他府省を含む他の競争的研究費の担当課に情報提供す
る場合があります。
ウ
同一内容の研究課題が採択された場合の取扱い
他府省の競争的研究費や独立行政法人が交付する競争的研究費において、補助金と同
一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに配分機関担当部署へ報告し、いずれか
の研究を辞退してください。また、公益法人等から交付される研究費等で同一内容の研
究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ.照会先一覧」記載の担当課に報告し、指示
に従ってください。これらの手続きを行わず、同一内容の研究課題の採択が判明した場
合には、補助金の採択取消しや、交付決定後の場合は返還等を求めることがあります。
(8)採択の取消し等
研究課題採択後、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書、事業実績報告書、研究報
告書等の提出期限を遵守しない場合、又は当該研究者について上記4の(2)に基づき一
定期間補助金を交付しないこととされた場合には、採択の取消しを行うことがあります。
また、交付決定後においては、補助金の返還等を求めることがあります(注)ので特に十
分留意してください。
(注)一定期間補助金を交付しないこととされた研究者が研究分担者として参加している場合には、研
究体制の変更を求めることがあります。
(9)個人情報の取扱い
補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金に係る業務の
ために利用及び提供されます。また、採択された研究課題に関する情報(制度名、研究課
題名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間)は、「行政機関の保有する情報
の公開に関する法律」(平成 11 年法律第 42 号)第5条第1号イに定める「公にすること
が 予 定 さ れ て い る 情 報 」 と し て 取 り 扱 わ れ ま す 。 ま た 、 EBPM( Evidence Based Policy
Making)の推進等のため、政府研究開発データベースに提供され、分析結果が公表される
場合があります。また、上記(5)及び(6)に基づき、必要な情報提供が行われる場合
があります。
(10)リサーチツール特許の使用の円滑化
リサーチツール特許 ※の取扱いについては、「ライフサイエンス分野におけるリサーチ
ツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成 19 年3月1日総合科学技術会議)に基
づき、適切に取り扱うよう努めてください。
※当該指針 におい て「リ サ ーチツール 特許」 とは、 ラ イフサイエ ンス分 野にお い て研究を行 うための
道具とし て使用 される 物又 は方法に 関する 日本特 許を いいます 。実験 用動植 物、 細胞株、 単クロー
ン抗体、スクリーニング方法などに関する特許が含まれます。
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不合理な重複・過度の集中の排除における情報共有
課題採択に当たっては、関係府省申し合わせに基づき、e-Rad を活用し、必要な範囲
で、応募内容の一部情報を関係府省(独立行政法人等である配分機関を含む。)と共有
します。その結果、競争的研究費の不合理な重複や過度の集中が認められた場合には、
研究課題を採択しない場合があります。また、採択予定課題の情報(競争的研究費名、
研究者名、所属機関名、研究課題名、研究概要、計画経費、アに掲げた情報の一部)に
ついて、採択前に、必要な範囲で他府省を含む他の競争的研究費の担当課に情報提供す
る場合があります。
ウ
同一内容の研究課題が採択された場合の取扱い
他府省の競争的研究費や独立行政法人が交付する競争的研究費において、補助金と同
一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに配分機関担当部署へ報告し、いずれか
の研究を辞退してください。また、公益法人等から交付される研究費等で同一内容の研
究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ.照会先一覧」記載の担当課に報告し、指示
に従ってください。これらの手続きを行わず、同一内容の研究課題の採択が判明した場
合には、補助金の採択取消しや、交付決定後の場合は返還等を求めることがあります。
(8)採択の取消し等
研究課題採択後、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書、事業実績報告書、研究報
告書等の提出期限を遵守しない場合、又は当該研究者について上記4の(2)に基づき一
定期間補助金を交付しないこととされた場合には、採択の取消しを行うことがあります。
また、交付決定後においては、補助金の返還等を求めることがあります(注)ので特に十
分留意してください。
(注)一定期間補助金を交付しないこととされた研究者が研究分担者として参加している場合には、研
究体制の変更を求めることがあります。
(9)個人情報の取扱い
補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金に係る業務の
ために利用及び提供されます。また、採択された研究課題に関する情報(制度名、研究課
題名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間)は、「行政機関の保有する情報
の公開に関する法律」(平成 11 年法律第 42 号)第5条第1号イに定める「公にすること
が 予 定 さ れ て い る 情 報 」 と し て 取 り 扱 わ れ ま す 。 ま た 、 EBPM( Evidence Based Policy
Making)の推進等のため、政府研究開発データベースに提供され、分析結果が公表される
場合があります。また、上記(5)及び(6)に基づき、必要な情報提供が行われる場合
があります。
(10)リサーチツール特許の使用の円滑化
リサーチツール特許 ※の取扱いについては、「ライフサイエンス分野におけるリサーチ
ツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成 19 年3月1日総合科学技術会議)に基
づき、適切に取り扱うよう努めてください。
※当該指針 におい て「リ サ ーチツール 特許」 とは、 ラ イフサイエ ンス分 野にお い て研究を行 うための
道具とし て使用 される 物又 は方法に 関する 日本特 許を いいます 。実験 用動植 物、 細胞株、 単クロー
ン抗体、スクリーニング方法などに関する特許が含まれます。
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