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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》
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②不正情報の共有と交付制限
不正を行った研究者(共謀者を含む。)に関する情報(氏名、競争的研究費名、所
属機関、研究課題名、交付(予定)額、研究年度、不正の内容、講じられた措置等)
は、関係府省申し合わせに基づき、各府省の競争的研究費の担当課(独立行政法人等
である配分機関を含む。)に提供します。これにより、当該研究者への交付が制限さ
れる場合があります。
③事案の公表
公的研究費の不正使用等があった事案は、その悪質性の有無に関わらず、原則とし
て概要(研究者の氏名を含む場合があります。)を公表します。
④補助金の交付制限
研究者が公的研究費の不正使用又は不正受給(以下「公的研究費の不正使用等」と
いう。)により、補助金適正化法第 17 条第1項の規定に基づく交付決定の全部又は
一部の取消しを受けた場合は、次のとおり、一定期間、補助金の交付対象外(研究分
担者となることも不可)とします。他の競争的研究費等で同様の不正があった場合も
同様に取り扱います。研究代表者に一括計上又は研究代表者から研究分担者に配分す
る方式の場合は、研究代表者に対して適用することがあります。
補助金の不正使用等を行った場合
①平成 25 年3月 29 日以降の不正により、交付取消しを受けた場合の交付しない期

a直接関与(個人の経済的利益を得るために補助金を使用した場合)
返還が命じられた年度の翌年度以降 10 年間
b直接関与(その他の場合)
返還が命じられた年度の翌年度以降1年以上5年以内の間で、不正の内容に応
じた相当期間
c直接関与なし(補助金を管理する責任者としての義務に違反した場合)
補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降1年又は2年(直接関与者に適
用する交付制限期間の半分。上限は2年、1年未満は切り捨て。)
②平成 25 年3月 29 日より前の不正により、交付取消しとされた場合、交付しない
期間は以下のとおり。
※上記①で算定した期間の方が短い場合はそちらを適用。また、以下のa及びbともに、直
接関与がない者には適用しない。

a補助金を他の用途に使用した場合
返還 が 命 じら れ た 年度 の 翌年 度 以 降2 年 以 上 5 年以 内 (内 容 に 応 じ た 相当 期
間)
bその他の場合
返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
③不正受給(偽りその他不正の手段による受給)を行った場合
返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
他の競争的研究費等において不正使用等を行った場合
平成 16 年度以降に他の競争的研究費等で不正使用を行い、当該制度において交付
制限を受けた場合、当該交付制限期間と同一期間を適用する。
(注)こ こでい う「競争 的 研究費等 」とは 、「厚生 労 働科学研 究費補 助金等取 扱 規程第3 条第
9項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期間の取扱いについ

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