よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


デジタル行財政改革 取りまとめ2025(令和7年6月13日デジタル行財政改革会議決定) 本文 (19 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html
出典情報 デジタル行財政改革 取りまとめ2025(6/13)《内閣官房》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2025 年度内に、以下の措置を講ずる。
①自家用車活用事業について、配車アプリが普及していない地域では、従来の制度
に加えて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律24第6条に基づく地方公
共団体、公共交通事業者、地域公共交通の利用者等が参画する協議会において、
営業区域、曜日・時間帯、時期について関係者間で協議が調った場合は、協議結
果に基づく申し出を踏まえ、自家用車活用事業が稼働できる営業区域、曜日・時
間帯、時期を拡大することができることとするよう、関係通達の改正等、必要な
措置を講ずる。なお、この場合、地域の輸送サービスが供給過剰となるおそれが
ないかについて、タクシーの日車営収、実車率や配車マッチング率等の具体的な
データに基づく検証を継続的に実施し、必要な場合には、当該協議が調った営業
区域、曜日・時間帯、時期を随時調整することとする。また、当該協議会におい
て、一部の関係者が合理的な根拠を示さないまま協議が調わないなど、地域にお
ける円滑な協議に支障が生じる場合等にあっては、それらの状況を改善するため
の措置を検討し、所要の措置を講ずるものとする。
②自家用車活用事業の運賃について、道路運送法25第9条の3第3項に基づき自家
用車活用事業を実施するタクシー事業者、地方公共団体、地方運輸局長、住民代
表者等を構成員とする協議会において協議が調った場合には、需要の繁閑に応じ
て一定の範囲で変動させることも含め、地域の実情に応じた運賃の設定を可能と
するよう、関係通達の改正等、必要な措置を講ずる。
③タクシー事業者以外の者であるバス・鉄道事業者によるライドシェア事業の在り
方に関して、ドライバー・車両等の安全・安心の確保の観点から課題の有無を確
認するためのトライアルを行う。その上で、トライアルの結果を検証し、バス・
鉄道事業者による当該事業への参画に関して、タクシー事業許可取得に係る要件
の緩和や明確化も含め、制度改正やガイドライン整備等の所要の措置を講ずる。
④タクシー事業者の運行管理業務の効率化を進める観点から、現在、タクシー事業
において実証が行われている事業者間遠隔点呼及び業務前自動点呼について、自
家用車活用事業を含めて本格実施に円滑に移行することができるよう、運用の明
確化を行う。
加えて、自家用有償旅客運送について、2024 年6月の規制改革実施計画26を踏ま
え、地域公共交通会議に係る関係法令や通達に定められていない独自の基準(ロー
カルルール)の取扱いについて、客観的な根拠に基づかないものは認められない旨
が明確化され、見直しが進められているところであり、引き続き、ローカルルール
が客観的な根拠に基づくものであるかを確認し、客観的な根拠に基づかないものに

24

平成 19 年法律第 59 号。
昭和 26 年法律第 183 号。
26
2024 年6月 21 日閣議決定。
25

19