資料5_介護人材確保の現状について (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》 |
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○ 看護人材確保法の規定に基づき、看護師等免許保持者による離職時等の届出制度を実施(平成27年10月施行)。
○ 看護職員が病院等を離職した際、連絡先等を都道府県ナースセンターに届け出ることが努力義務とされており、都道
府県ナースセンターにおいては、届出された情報に基づき、潜在看護職等の復職支援を実施。
※離職届出者のうち224,129人が就職(2015年10月~2025年3月)
都道府県ナースセンター
届出情報に基づき、離職後も一定のつながりを確保し、
本人の意向やライフサイクル等を踏まえて、積極的にアプ
ローチして支援
【支援の例】
・復職意向の定期的な確認
・医療機関の求人情報の提供
・復職体験談等のメールマガジン
・復職研修の開催案内
・「看護の日」等のイベント情報
・その他復職に向けての情報提供
助言等
都道府県看護協会が医
師会、病院団体等とナー
スセンターの事業運営に
ついて協議
連
携
ハローワークや医療勤務
環境改善支援センター
等と密接に連携
医療機関等に勤務する看護職員
離職時の届出
※代行届出も可
届出データベース
「とどけるん」
復職
支援体
制強化
より身近な地域での復職
支援体制を強化(支所
等の整備)
離職
離職中の看護職員
ニーズに応じた
復職支援
・子育て中
・求職中
・免許取得後、直ちに就業しない
・定年退職後
など
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