資料5_介護人材確保の現状について (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》 |
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※今後、学校教育法施行令、学校教育法施行規則、専修学校設置基準等を改正予定。
専門課程
※施行は令和8年4月1日としつつ、必要な経過措置を設けることを検討中。
改正後
改正前
学生の修了認定
入学資格
【800単位時間(単位制による学科にあっては30単
位)×修業年限以上の授業時数(単位数)】の履
修(修得)
【31単位×修業年限以上の単位数】の修得(単位数に統一)
高等学校等を卒業した者に準ずる学力があると認めら
れる者
高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(具体的な改正点)
・修業年限が三年以上の専修学校の高等課程を修
了した者
※学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに学生の修得単位数に基
づき当該学年の課程の修了の認定を行うことも可能とすることを検討。
(具体的な改正点)
・専修学校の高等課程(文部科学大臣が定める基準を満たすもの
に限る。※)を修了した者
※現行制度における大学入学資格が得られる高等課程
在籍者の呼称
生徒
学生
専門士の称号
告示に基づき、文部科学大臣が認定した課程を修了
した者は称することができる。
特定専門課程を修了した者は称することができる。
自己評価及び
外部評価
小学校等と同等の項目での自己評価が義務。
学校関係者評価が努力義務。
大学と同等の項目での自己点検評価が義務。
外部評価が努力義務。
専攻科
改正前
改正後
特定専門課程(※)を置く専修学校には、設置が可能。
専攻科の設置
※現行制度における大学編入学が認められる専門課程
修学支援新制度
(新設)
専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学大臣が定める基準
を満たすものに限る。)の学生を対象とする。
大学院入学資格
専攻科(文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を修了
した者について認めることを検討。
高度専門士の称号
大学院入学資格を得られる専攻科の修了者は称することができることと
することを検討。
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