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資料5_介護人材確保の現状について (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》
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「准介護福祉士」について
◯ 「准介護福祉士」とは、養成施設卒業者のうち、国家試験に合格しなかった者に付与される資格であり、准介護福祉士の名称を
用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等(喀痰吸引等を除く。)を業とする者
をいう。
○准介護福祉士制度は、日フィリピン経済連携協定(EPA)締結当時、フィリピンの「就学コース」介護福祉士候補者について、養成
施設を卒業すれば介護福祉士試験を経ることなく資格を取得することができるという前提で交渉し合意に至った中で、19年改正法
で養成施設卒業者への国家試験の義務付けをしつつ合意も維持するという経緯から、介護福祉士試験に不合格の場合も、日本

に在留できるようにするため創設。
○令和4年4月1日から施行されているが、現時点で登録者はいない。

【参照条文】
○ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)(抄)
(准介護福祉士)
附則第二条

第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であって、介護福祉士でないものは、当分の

間、准介護福祉士(附則第四条第一項の登録を受け、准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を
受けて、専門的知識及び技術をもつて、介護等(喀痰吸引等を除く。)を業とする者をいう。以下同じ。)となる資格を有
する。
附則第八条において読み替えて準用する第四十七条の二

准介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化によ

る業務の内容の変化に適応し、並びに介護福祉士となるため、介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければなら
ない。

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