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資料5_介護人材確保の現状について (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》
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(参考)法改正時の福祉部会(平成19年3月9日開催)での議論

福祉基盤課長報告
~略~フィリピンとの間での経済連携協定、EPAの協定というものを昨年9月9日に小泉前総理とアロヨ大統領との間で調印をしておりま
す。それを踏まえて、具体的な条約案について、両国で審議をすることになっておりまして、それが日本におきましては、12月の臨時国
会におきまして議論をし、条約を批准したことになっています。
~略~1つは養成施設ルートでございまして、現行のルートで、養成施設の卒業者は国家試験を経ることなく、介護福祉士の資格を取得す
ることができるという現行制度を前提として、協定を調印しております。その調印の下で、フィリピン側も議会の方の審議に備えている
という状況でございますので、したがって、現在、提出をしている法案の中では、まず国際法であるフィリピンとの協定に違反しないよ
うな形で、国内法の整備をしなくてはいけない。つまり、国家試験を課すということは、基本的には協定から見れば、約束をしたことに
対しては、違反をするという法制的な問題が生じるということになります。それを解決するために、考えましたのが、養成施設の卒業者
は、当分の間、准介護福祉士の名称を用いることができるという考え方をとりました。
~略~当分の間、これまでと同じような形で、介護福祉士に準じる資格として、准介護福祉士を与えるということでございます。
~略~あくまでもフィリピンとの協定上、そごを来すので、当分の間、国家試験に課し、合格しなければ介護福祉士になりませんという方針
の下に、いずれにしても、協定として見直しをした上で、この准については、いずれのときに、環境が整えば解消すると考えております。
あくまでも暫定的、経過的な措置であると考えております。

委員意見
石橋委員:准介護福祉士の創設に関しまして、職能団体としては、将来的に介護福祉士の処遇の低下につながる懸念や、また、介護の現場
の混乱につながることも考えられますし、他の医療・福祉等の専門職に比べて介護福祉士だけが国家試験に不合格になった場合
は、准介護福祉士の資格を与えるというのは、社会的評価の面から見ましても、いかがなものかなと考えておりますし、資格全
体のレベルアップに反するとの懸念から、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に当たりまして、准介護福祉士の部分につき
ましては、早急に削除していただきたいと思っております。
小島委員:この部会で、昨年末に意見をとりまとめる段階では、ほとんどこの問題は議論になかった。今回の法改正の趣旨は、まさに、今、
言われましたように、資質の向上をはかるため、国家試験を受けることに一元化するということです。 そういう観点からしま
すと、准介護福祉士の創設ということについては、極めて問題があると思っております。
森委員 :今回の法改正は、そういう点ではすごくいい法改正をしていただける、質を高めるということに対しては、私ども現場としては
大変喜んでいます。しかし、准介護福祉士が混在することによって、どういう問題がこれから起こってくるのかということです。
江草委員:この当分の間と環境が整えば解消については、今ここで議論することでもありませんけれども、可能な限り当分の間であってほ
しいし、環境を整える方向にいってほしいと思っております。

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