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資料5_介護人材確保の現状について (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》
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「准介護福祉士」について
社会福祉士及び介護福祉士法





(平成一九年一二月五日法律第一二五号)抄

(検討)
第九条 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間
の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福
祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 第201回国会閣法第43号 附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一~三 (略)
四 介護保険法第五条第一項に規定する介護サービス提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講ずるに当
たっては、介護人材の確保及び資質の向上の重要性に十分に留意すること。
五 介護・障害福祉に関するサービスに従事する者の賃金等の状況を把握するとともに、賃金、雇用管理及び勤務環境の改善等
の介護・障害福祉に関するサービスに従事する者の確保及び資質の向上のための方策について検討し、速やかに必要な措置を
講ずること。
六 介護人材を確保しつつその資質の一層の向上を図るための方策に関し、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付け
に係る経過措置の終了に向けて、できる限り速やかに検討を行うこと。また、毎年、各養成施設ごとの国家試験の合格率など介護
福祉士養成施設の養成実態を調査・把握の上、公表し、必要な対策を講ずること。
七 今後、必要となる介護人材を着実に確保していくため、介護福祉士資格の取得を目指す日本人学生及び留学生に対する支援
を更に充実させること。
八 准介護福祉士の国家資格については、フィリピン共和国との間の経済連携協定との整合を確保する観点にも配慮して暫定的
に置かれたものであることから、フィリピン共和国政府との協議を早急に進め、当該協議の状況を勘案し、准介護福祉士の在り方に
ついて、介護福祉士への統一化も含めた検討を開始すること。
九 社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの維持・向上に資する存在として円滑
に事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく周知すること。

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