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資料5_介護人材確保の現状について (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》
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介護福祉士養成施設の卒業生の国家試験義務付けに関する経過措置について
○ 平成29年度より、養成施設の卒業生が介護福祉士の資格を取得するためには、法律上、国家試験合格が必要となっ
ているが、令和8年度までの卒業生には、以下の経過措置が設けられている。
①卒業後5年間
: 国家試験を受験しなくても介護福祉士の資格を取得可能。
②卒業後6年目以降: 卒業後5年間、介護等の業務に継続的に従事していれば、引き続き資格を取得可能。
※このほか、福祉系高校ルートや、EPAルートがあり、国家試験に合格すれば資格取得が可能

養成施設ルート







介 護 福 祉 士
養 成 施 設
( 2 年 以 上 )



( 社 会 福 祉
に 関 す る
科 目 履 修 )

実務経験ルート




社会福祉士
養成施 設等

保育士養成
施 設 等













(6ヶ月以上)









介 護 職 員 基 礎 研 修


喀 痰 吸 引 等 研 修

介護福祉士養成施設
(1年以上)

平成29年度から国家試験の合格が必須

国家試験

不合格者等に対する経過措置(令和8年度の卒業生まで)

介護福祉士資格取得(登録)

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