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資料5_介護人材確保の現状について (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》
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地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の概要
<介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置延長部分>

○介護福祉士養成施設の卒業者は、従前、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得してきたが、平成28年の法改正により、平成29年度
から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年間をかけて国家試験の義務付けの漸進的な導入を図ることとした。
○経過措置は5年間(令和3年度卒業者まで)とされていたが、介護分野における目下の深刻な人材不足状況などを考慮し、令和2年度の法改
正により、さらに5年間(令和8年度卒業者まで)延長された(~令和8年度)。 【社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第6条の2関係】

H29'

H30'

R1‘

R2'

R3'

R4'

R5'

R6'

R7'

R8'

R9'

R10'

R11'

R12'

R13'

R14'~

H29'卒
H30'卒
R1‘卒
R2'卒


























⇒ 合格 ⇒

介護福祉士

R3'卒

○合格後、資格登録を行うことで、
介護福祉士の資格を有する。

R4'卒
R5'卒
R6'卒
R7'卒
R8'卒
R9'卒以降

H29'卒
H30'卒
R1‘卒
R2'卒



未受験
又は
不合格



介護福祉士

介護福祉士
(経過措置期間)
R3'卒

○資格登録を行うことで、
卒業後5年間(経過措置)、
介護福祉士の資格を有する。

○以下のいずれかを満たせば、引き続き、
介護福祉士の資格を保持できる。
(a)卒後5年以内に国家試験に合格
(b)卒業後5年間、連続して実務に従事

R4'卒
R5'卒
R6'卒
R7'卒
R8'卒
R9'卒以降

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