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資料5_介護人材確保の現状について (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》
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介護福祉士資格取得方法の一元化の経緯
平成19年改正(平成24年度施行)
・ 介護福祉士養成施設の卒業生は、国家試験を受験せずに介護福祉士の資格を取得可能。一方で、3年の
実務経験により資格取得を目指す方や福祉系高校の卒業生は、国家試験合格により介護福祉士の資格を
取得。
・ 介護福祉士の資質の担保、向上を図るため、介護福祉士養成施設の卒業生も国家試験合格を介護福祉
士資格取得の要件とするよう、社会福祉士及び介護福祉士法を改正。

施行日の延長(2回)
平成23年改正(施行日を平成27年度に延長)

平成26年改正(施行日を平成28年度に延長)

平成19年改正の施行と経過措置の創設
平成28年改正(平成29年度施行)

経過措置(令和3年度まで)創設

・ 平成19年法改正は平成29年度に施行。一方で、介護福祉士養成施設卒業者への経過措置を創設
① 卒業後5年間は、国家試験を受験しなくても介護福祉士の資格を取得可能。
② 6年目以降、卒業後5年間、介護等の業務に継続的に従事していれば、引き続き介護福祉士の資格を
取得可能。

経過措置の5年延長
令和2年改正(経過措置を令和8年度まで延長)

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