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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(8) 連携医療機関との間で、3月に1回以上患者の診療情報の交換をしている。











※ 当該診療情報には、次の項目が記載されている。
□ 現時点において、患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することの希望の有無
□ 入院希望患者が届け出た内容の変更の有無
□ 期間中の特記すべき出来事の有無とその内容

※ 当該診療情報の交換について、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。
※ ファクシミリや電子メール等を用いた情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等
は認められない。

(9) (8)に規定する診療情報等に基づき、当該病院の入院希望患者の最新の一覧表を作成している。










(10) 年に1回、在宅療養患者の受入状況等を地方厚生(支)局長に報告している。 (











口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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