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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算(H004注3)
(1)保険医療機関内に、以下の摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した他職種により
構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)が設置されている。










ア 専任の常勤医師又は常勤歯科医師
イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、
接触嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は専従の常勤言語聴覚士
ウ 専任の常勤管理栄養士

※ イに掲げる摂食嚥下障害看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修をいう。
(ア) 国又は医療関係団体等が主催する研修である。(600時間以上の研修期間で、
修了証が交付されるものに限る。)
(イ) 摂食嚥下障害看護に必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的
とした研修である。
(ウ) 講義及び演習は、次の内容を含むものである。
・ 摂食嚥下障害の原因疾患・病態及び治療
・ 摂食嚥下機能の評価とその方法、必要なアセスメント
・ 摂食嚥下障害に対する援助と訓練
・ 摂食嚥下障害におけるリスクマネジメント
・ 摂食嚥下障害のある患者の権利擁護と患者家族の意思決定支援
・ 摂食嚥下障害者に関連する社会資源と関連法規
・ 摂食嚥下リハビリテーションにおける看護の役割とチームアプローチ
(エ) 実習により、事例に基づくアセスメントと摂食嚥下障害看護関連領域に必要な看
護実践を含むものである。

※ 歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加している場合には、歯科衛生士が必要に応じて
参加していること。

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114 摂食嚥下支援加算