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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ ウイルス疾患指導料(注2に規定する加算)(B001の1)
(1)HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されている。










(2)HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置されている。










(3)HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されている。











(4)社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務している。











(5)プライバシー保護に配慮した診察室及び相談室が備えられている。













口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



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22 ウイルス疾患指導料